先端設備等に係る固定資産税の特例措置について
令和7年4月1日以降に取得を行う特例対象資産について
中小企業等経営強化法に基づき、対象となる中小企業等が 「先端設備等導入計画」を作成し、市町村の認定を受けることで、新規取得される償却資産について、新たに課税される年から固定資産税の軽減の特例措置を受けることができます。
対象となる償却資産の導入を検討されている方は、下記をご参照のうえご申告ください。
なお、先端設備等導入計画の認定後に取得する償却資産が対象となりますのでご注意ください。
適用期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間(2年間)
対象要件等
中小企業者の範囲(中小企業等経営強化法第2条第1項)
| 業種分類 | 出資金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
|---|---|---|---|
| 製造業その他* | 3億円以下 | 又は | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 又は | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 又は | 50人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 又は | 100人以下 |
| ゴム製品製造業** | 3億円以下 | 又は | 900人以下 |
| ソフトウエア業又は
情報処理サービス業 |
3億円以下 | 又は | 300人以下 |
| 旅館業 | 5千万円以下 | 又は | 200人以下 |
* 「製造業その他」は上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
** 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
対象設備
次の1、2を満たし、下表に該当するもの
- 雇用者給与等支給額を1.5%以上又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得するもの
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
| 設備の種類 | 最低価額(1台1基又は一の取得価額) |
|---|---|
| 機械装置 | 160万円以上 |
| 工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 |
| 器具備品 | 30万円以上 |
| 建物附属設備* | 60万円以上 |
【その他要件】生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。中古資産でないこと。
* 家屋と一体で課税されるものは対象外
特例措置の内容
〇1.5%以上の賃上げ表明されたもの:固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減
〇3%以上の賃上げ表明されたもの:固定資産税の課税標準が5年間、1/4に軽減
いの町導入促進基本計画
いの町が国から同意を受けている導入促進基本計画を確認のうえ、申請してください。
申請書類
- 認定申請書【様式22】
様式第22(Word形式) - 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- その他、町長が必要と認める書類
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手を貼付してください。窓口で認定書を受取の場合は必要ありません。)
税制措置の対象となる設備を含む場合は、(1)~(4)に加え、以下の書類を提出
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は次の(7)及び(8)も必要です。 - リース契約見積書(写し)
- (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計画書(写し)
【注意】賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
受付窓口
いの町役場本庁舎2階 産業経済課 商工観光係
TEL:088-893-1115
制度の詳細につきましては、中小企業庁HPをご覧ください。
中小企業庁HP(外部サイト)
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