「いの町物価高騰対策商品券事業」取扱事業者募集
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた住民の生活や、地域経済を支援することを目的として、町内の指定事業所で利用できるいの町物価高騰対策商品券を給付するため、本商品券を取り扱う事業者を募集します。
登録申請について
令和8年度中の、いの町物価高騰対策商品券の取り扱いを希望される事業者の方は、下の取扱いマニュアルを確認のうえ、「いの町物価高騰対策商品券取扱事業者登録申請書」(様式第2号)(word形式)を提出し、登録申請をお願いします。
登録が完了しましたら、後日郵送で登録証を送付いたしますので、保管してください(商品券の換金時に必要となります)。
また、事業所内の見やすい場所に、町から送付されたポスターを掲示し、来店者・利用者に向けてお知らせください。
「いの町物価高騰対策商品券取扱事業者登録申請書」(様式第2号)(word形式)
申請期限
令和8年3月27日(金)までに申請してください。
- なお、上記期限後においても、令和8年11月30日(月)まで、随時、取扱店の募集を行います。
商品券概要
小売店や飲食業へのお支払いだけでなく、役務やサービスへの対価のお支払いにも商品券が利用できます。
(例:水道工事の代金、車の車検代、塾等の月謝、アクティビティの体験料 等)
■対象者
令和8年4月1日時点で、住民基本台帳に記録されている者
■給付金額
1人あたり10,000円(1冊:1,000円×10枚綴り)
※商品及びサービス等の対価が商品券額面に満たない場合、つり銭は支払わないものとします。
■使用期間
令和8年4月下旬以降に各家庭へ配布されてから、令和9年1月31日(日) まで
※使用期間を過ぎたものは無効です。
■取扱事業者の登録要件
町内に事業所を有する事業者、またはそれに準ずる事業者
■商品券で購入できないもの
- 商品券、ビール券、図書券、切手、印紙及びプリペイドカードなど換金性の高いもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
- 国や地方公共団体への支払い
- 取扱事業者自身での購入を偽る換金行為
■換金について
商品券の換金受付は、いの町役場産業経済課で行います。
令和8年5月18日(月)以降の、毎週火曜日・木曜日の午前9時から午後4時までとし、最終持込み期日は、令和9年2月18日(木)を予定しています。
期日を過ぎると受付できませんので、ご注意ください。
また、事業者の責任において商品券を保管するものとし、商品券の紛失、盗難、滅失等の事故が発生した場合、町は一切その責を負いません。
【提出先・問合せ先】
〒781-2192
いの町1700-1 いの町役場 産業経済課
受付時間:8時30分~17時15分 (ただし、閉庁日(土日祝日)は除く)
電話番号:088-893-1115





