森林の所有者届出制度のお知らせ

1.届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続などで森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

2.届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届出をしてください。

3.届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途などを記載します。添付書類として、登記事項証明書又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

4.届出様式


このページを印刷する
前のページ戻る

このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

森林政策課
吾北総合支所:建設課
本川総合支所:産業建設課

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。