令和7年度 県の間伐等に係る支援制度について

1.施業を集約化し、間伐等を行う場合の補助事業

造林事業(国庫補助等) 下表以外の作業種…再造林、鳥獣害防止施設、下刈、森林作業道など

区分 森林環境保全直接支援事業
作業種 除伐 間伐(保育) 間伐(搬出) 更新伐
対象林齢 11~25年生(除伐) 保育間伐A
11~35年生
保育間伐B
36年生~60年生
保育間伐C
11~60年生
(平均胸高直径18cm未満)
11~60年生
※森林経営計画に基づく場合は標準伐期齢の2倍以下の林齢
31~90年生
事業内容 不用木の除去、不良木の淘汰 不用木の除去、不良木の淘汰 間伐及び伐倒木の搬出集積 伐倒及び伐倒木の搬出集積、植生の更新(天然更新を含む)
事業規模  0.1ha以上/施行地  0.1ha以上/施行地
0.1ha以上/施行地
①森林経営計画に基づく場合
森林経営計画ごとに間伐・更新伐の施行地面積が0.1ha以上で平均搬出材積が10m3/ha以上
②特定間伐等促進計画に基づく場合
特定間伐等促進計画ごとに間伐・更新伐の施行地面積が0.1ha以上で平均搬出材積が10m3/ha以上
間伐率 30% 20%又は30% 30%
補助要件等 下記の①、②のいずれかに該当していること。
①森林経営計画の認定を受けた者。
②特措法に基づく特定間伐促進計画の事業主体に位置付けられた者。
※施業実施前に「事前計画書」を提出すること。(ただし、除伐は除く。)
下記の①、②のいずれかに該当していること。
①森林経営計画の認定を受けた者。
②特措法に基づく特定間伐促進計画の事業主体に位置付けられた者、かつ集約化実施計画の対象森林。
※施業実施前に「事前計画書」を提出すること。(森林作業道の計画を含む)
補助率 県が定めた標準単価の68%

みどりの環境整備支援事業(県補助) 造林事業・安定供給推進事業への上乗せ

作業種 対象林齢 事業内容事業規模 補助要件等 補助率
除伐 11~25年生 造林事業(森林環境保全直接支援事業(除伐))への上乗せ 造林事業で採択された除伐及び保育間伐(A・B・C)とする。 定額28,000円/ha
間伐
(保育)
11~35年生 造林事業(森林環境保全直接支援事業(保育間伐A))への上乗せ 定額30,000円/ha
36~45年生 造林事業(森林環境保全直接支援事業(保育間伐B))への上乗せ 定額18,000円/ha
11~45年生 造林事業(森林環境保全直接支援事業(保育間伐C))への上乗せ 定額28,000円/ha
45~60年生
(注1)
造林事業(森林環境保全直接支援事業(保育間伐B))への上乗せ 定額20,000円/ha
45~60年生
(注1)
造林事業(森林環境保全直接支援事業(保育間伐C))への上乗せ 定額30,000円/ha
間伐
(搬出)
31年生~ 造林事業(森林環境保全直接支援事業)及び木材安定供給推進事業への上乗せ 市町村森林整備計画における「特に効率的な施業が可能な森林の区域」以外の森林であること。
1施行地の面積が0.1ha以上であること。造林事業又は木材安定供給推進事業の採択を受けていること。
定額80,000円/ha

注1:市町村森林整備計画における「特に効率的な施業が可能な森林の区域」以外の森林であること。

木材安定供給推進事業(国庫補助) 下表以外の作業種…、林業専用道(規格相当)、森林作業道など

作業種 間伐(搬出)
対象林齢 林齢制限なし
事業内容 不用木の除去、不良木の淘汰、支障木やあばれ木等の伐倒・造材・集材搬出集積、積込・原木仕分け費
事業規模 0.1ha以上/施行地
間伐率 30%
補助要件等 【体質強化】
①体質強化計画に明記された「原木供給計画参画事業実施主体」のうち市町村、森林整備法人等及び選定経営体。
②同一林班又は区域内に森林経営計画が作成されている場合は、翌年度末までに本事業での施行箇所を経営計画対象森林とするよう努めること。
【循環成長】
①市町村、森林整備法人等及び選定経営体。
②同一林班又は区域内に森林経営計画が作成されている場合は、事業実施前又は事業完了後において、本事業での施行箇所を経営計画対象森林とするよう努めること。
③生産基盤強化区域内又は効率的施工区域内で実施すること。
補助率 県が定めた定額単価以内(搬出材積による、間接費含む。)

2.国庫補助の要件を満たさない場合の補助事業(自伐林家等を含む。)

みどりの環境整備支援事業(県補助) 下表以外に路網整備(300~1,000円/m)

作業種 対象林齢 事業名 事業規模 間伐率 補助要件等 補助率
間伐
(保育)
11年生~ 公益林保全整備事業   0.1ha以上/施行地 30% 保安林又は市町村森林整備計画に規定する公益的機能が高い森林で国庫補助事業の対象とならない人工林。 定額   59,000円/ha
間伐
(搬出)
スギ :31~70年生
ヒノキ:31~90年生
森林整備事業   0.1ha以上/施行地 30% 国庫補助の対象とならない森林。
※20%の間伐は、高知県小規模林業推進協議会の会員に限定
定額  122,000円/ha
20% 定額  81,000円/ha

3.再造林及び被害防護施設等に対する支援制度

森林資源循環利用促進事業(県補助) 造林事業、木材安定供給推進事業への上乗せ(造林事業等と組み合わせて最大95 %)、林地残材等の運搬に要する経費への支援など

作業種 補助要件等 補助率
人工造林 造林事業及び木材安定供給推進事業で採択された人工造林及び付帯施設等整備。
※人工造林は、低密度植栽により実施し、人工林の伐採跡地への再造林及び耕作放棄地への造林に限る。
※付帯施設等設備は、再造林と一体的に実施するものとする。
人工造林及び付帯施設等設備:県が定めた標準経費の18%以内(造林事業等と組み合わせて最大90%)
コンテナ苗による再造林:県が定めた標準経費の23%以内(造林事業等と組み合わせて最大95%)
※上記補助率は、林業適地で実施される場合に適用。
付帯施設等設備
(鳥獣害防止施設等整備)
下刈り 造林事業及び木材安定供給推進事業で採択された3回目までの下刈り 県が定めた標準経費の18%以内(造林事業等と組み合わせて最大90%)
林地残材等搬出支援 再造林を行う皆伐施業地から発生する林地残材等(C材又はD材)を有効利用するために必要な山土場から利用施設までの運搬 定額900円/t(チップ等端材)
ただし、森の工場からの搬出の場合は、1,200円/t 以内

森林資源再生支援事業(県補助)

再造林等促進支援
(低密度植栽の促進)
低密度植栽(2,000本/ha以下)の実施等。(森林資源循環利用と併用可)
※保安林の場合は、指定施業要件で定められた本数
鳥獣害防止施設あり
100,000円以内/ha
鳥獣害防止施設なし
60,000円以内/ha

上記は、国及び県の補助事業とその主な内容です。市町村によっては、独自の上乗せ(加算)などを行っている場合がありますのでご確認ください。

また、事業によって補助要件等がございます。詳しくは、下記の林業事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ先

中央西林業事務所 TEL:088-893-3612


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