農地を農地以外に利用(転用)する場合は許可が必要です

農地に家やお墓を建てたり駐車場や資材置場として利用する場合は、工事を始める前に農地転用許可を受ける必要があります。農地でないと思っている土地でも地目が農地の場合がありますので必ず確認をしてください。

この許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。

違反転用

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)

市街化区域内の農地転用

市街化区域内の農地転用の場合は、農業委員会への届出が必要です。

農業用施設用地への転用

自己の農地を農業用倉庫など、農業経営に必要な施設に転用する場合は、面積が200㎡未満であれば、許可の必要はありませんが、農業委員会へ届出が必要です。

問い合わせ

いの町農業委員会事務局 TEL:088-893-1115

吾北総合支所産業課   TEL:088-867-2313

本川総合支所産業建設課 TEL:088-869-2115

参考

農業委員会への申請・届出にかかる様式等


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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:いの町農業委員会
吾北総合支所:産業課
本川総合支所:産業建設課

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。