督促手数料を廃止します
町の条例改正により、令和6年4月1日以降に納期限が到来する町税等については、督促手数料を廃止します。
ただし、令和6年3月31日以前に納期限が到来した町税等については、これまでどおり督促手数料の納付が必要です。
なお、令和6年4月1日以降についても、各納期限までに納付されない場合には督促状は発送されます。
また、納付が遅れますと納付される日までの日数に応じて「延滞金」が加算される場合がありますのでご注意ください。
督促手数料を廃止する町税等
- 町県民税
- 法人町民税
- 固定資産税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 下水道受益者負担金
- 農業集落排水処理施設使用料
- 下水道使用料
- 天王地区汚水処理施設使用料
- 保育所利用料
- そのほか町が徴収する分担金、負担金、使用料、手数料等
問い合わせ先
いの町役場 債権管理課
いの町1700番地1
TEL 088-893-1118
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