固定資産税(償却資産)の申告書について
町内に事業用償却資産を所有している方(法人・個人などの別は問いません。)は、毎年1月1日現在で所有している当該償却資産を地方税法の規定により申告をしていただくことになります。
なお、申告受付期間中は窓口の混雑が予想されますので、申告書のご提出は地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)または郵送でのご提出をお願いします。
申告方法
- 前年度の申告をされた方→12月中旬に申告の案内などを事業所等に送付します。
- 初めて申告をされる方→提出用の申告書などを送付しますので、送付先等を町民課までご連絡ください。
申告期限
償却資産の法定申告期限は毎年1月31日(31日が土日・祝日の場合は翌開庁日)ですが、事務処理の都合上1月中旬頃までの提出にご協力をお願いします。
償却資産の申告とは
会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けしている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品などを償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税の対象となります。
対象となる資産
毎年1月1日現在において、事業の用に供することができる資産で、次に掲げる資産も申告が必要です。
- 耐用年数が経過し減価償却が終了している資産
- 建設仮勘定で経理されている資産及び簿外資産
- 遊休又は未稼働資産
- 改良費のうち資本的支出として資産計上した資産(本体とは区分して取扱います。)
- 福利厚生の用に供する資産
- 使用可能期間が1年未満又は取得価格が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却している資産
- 取得価格が30万円未満の資産で、租税特別措置法を適用して全額損金算入した資産
- 割賦購入資産で、割賦金の完済していない資産
- テナントなどが取り付けた内装、造作、建築設備などの事業用償却資産(テナントなどが申告することになります。)
対象とならない資産
- 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの(例、小型フォークリフト)
- 無形固定資産(例、特許権、実用新案権など)
- 観賞用、興行用に供する生物を除く馬、牛、果樹、その他の生物
- 耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満の資産で法人税法などの規定により一時に損金算入した資産
- 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により、3年間一括で償却している資産
申告書を郵送される場合の宛先
〒781-2192
高知県吾川郡いの町1700番地1
いの町役場 町民課 固定資産評価係・償却資産担当
申告書を持参される場合の受付場所
いの町役場 2階南 町民課 固定資産評価係・償却資産担当
償却資産申告書のダウンロードについて
申告書提出の際は、償却資産申告書のコピーをし、控用として保管をお願いします。
申告書は印刷して郵送もしくは窓口に提出してください。電子メール添付等での申告は受け付けていません。
印刷は白黒でかまいません。
ダウンロードできない場合等は申告書を送付いたしますので,お手数ですが送付先等について連絡くださいますようお願いいたします。
償却資産申告書(償却資産課税台帳)第26号様式(PDF形式)
種類別明細書(増加資産・全資産用)第26号様式別表1(PDF形式)
なお、地方税法施行規則の改正により上記の申告書・各種明細書様式は令和13年3月31日を過ぎると使用することができなくなりますのでご留意ください。





