戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
制度の詳細は法務省ホームページをご確認ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日以降に、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り名の通知書が、原則として戸籍の筆頭者宛に順次発送されます。
通知書は戸籍単位で発送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに発送されます。
- 通知書の発送時期は市区町村によって異なります。いの町に本籍がある方への通知書は7月頃の発送を予定しております。
(2)氏や名の振り仮名の届出
通知された振り仮名を確認し、誤っている場合は正しい振り仮名を届け出る手続きが必要です。届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。
なお、通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても通知された振り仮名と同じものが戸籍に記載されます。
- 文字の大小:拗音・促音「や」「ゆ」「よ」「つ」の表記を必ずご確認ください。
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長が通知した氏名の振り仮名が、戸籍に記載されます。
なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
氏や名の振り仮名の届出人
氏の振り仮名の届と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出人が異なります。
※ 15歳未満の方は、親権者等の法定代理人が届出を行うこととなります。
【氏の振り仮名の届出】
原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
【名の振り仮名の届出】
すでに戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人となります。
届出方法
以下のいずれかの方法で届出ができます。
- マイナポータルによるオンライン届出
マイナンバーカードを利用してマイナポータルからオンラインで届出が可能です。
マイナポータルを利用したオンライン届出方法についてはこちらでご確認ください。 - 本籍地のある市区町村へ郵送による届出や本籍地や住所地の役場窓口へ届出
様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
氏の振り仮名の届書(PDF形式)
名の振り仮名の届書(PDF形式)
届出に必要なものについて
氏や名の読み方が一般に認められているものでない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。