第三者(個人または法人)が請求する場合
第三者(個人または法人)が請求する場合
次に該当する方(個人または法人)より、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書が必要との申し出があり、かつ、当該申し出が相当と認められる場合には、住民票の写し等を交付することができます。このように、本人等以外の方からの請求を第三者請求といいます。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- その他、住民票の記載事項を利用する正当な理由のある方
第三者請求の場合、次の書類が必要になります。
1.請求書
- 請求者の「氏名、住所、生年月日」
法人の場合、「法人名とその代表者または管理人の氏名、事業所の所在地、代表者印の押印」が必要。 - 現に請求の任にあたる人の「氏名、住所、生年月日」
上記(1)の請求者と同じ場合は、省略可。 - 対象者の「氏名(外国人住民にあっては氏名または通称)、住所、生年月日」
- 利用の目的
住民票のどの部分を、何の目的のために利用するかが明らかになる程度の記載が必要。
国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合は、提出先の記載が必要。
2.疎明資料
対象者との利害関係がわかる書類等を提出してください。(コピーでかまいませんが、提出していただいた疎明資料の返却はいたしません。)
(例)
- 契約書等
- 契約時と請求時で法人名が異なる場合は、つながりが確認できる書類
- 契約時と請求時で対象者の氏名が異なる場合は、同一性が確認できる書類
- 法人間での業務委託や債権譲渡がある場合は、業務委託契約書または譲渡契約書
3.請求の任にあたっている方の本人確認書類
運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード等の原本を提示してください。 有効期限のあるものは、有効期限内のものに限ります。詳しくは下記のページをご覧ください。
4.権限確認書類
請求の任にあたっている方と、請求者との関係を確認できるもの。
- 法人代表者が請求する場合
代表者事項証明書(発行から3か月以内の原本またはコピー) - 代表者以外の方(社員)が請求する場合
上記(1)に加えて、社員証または在籍証明書または代表者からの委任状
5.手数料
1通300円
注意事項
第三者請求の場合、原則、対象者だけの住民票で、世帯主名、続き柄、本籍を省略した、基礎証明事項(下記参照)が記載された住民票の写し等を交付します。利用の目的を達成するため、個人番号(マイナンバー)及び住民票コードを除く基礎証明事項以外の項目が必要である旨の申し出があり、この申し出が相当と認められる場合には、交付できる場合があります。
(基礎証明事項)
- 氏名(外国人住民の通称を含む)
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 住民となった年月日(外国人住民の方については外国人住民となった年月日)
- 住所を定めた年月日
- 届出年月日及び前住所
請求窓口
場所 | 受付時間 | |
---|---|---|
本庁(2階)町民課 | 平日開庁日の8時30分から17時15分まで | |
支所 | 吾北 住民福祉課 | |
本川 住民福祉課 | ||
出張所 | 枝川出張所 | 平日開庁日の8時30分から17時15分まで(12時から13時までを除く) |
八田出張所 |
郵送で請求をする場合は、下記のページをご覧ください。
問い合わせ・時間
- いの町役場町民課
- 電話088-893-1117
- 吾北総合支所住民福祉課
- 電話088-867-2300
- 本川総合支所住民福祉課
- 電話088-869-2112
- 枝川出張所
- 電話088-893-1891
- 八田出張所
- 電話088-893-0121
平日開庁日の8時30分から17時15分まで受付
(枝川、八田出張所は12時から13時は昼休みのため閉所しています)
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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 吾北総合支所:住民福祉課
-
- 088-867-2300
- メールフォーム
- 本川総合支所:住民福祉課
-
- 088-869-2112
- メールフォーム
開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
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