住民票に記載される氏名の振り仮名について
改正戸籍法施行に伴い、令和7年5月26日から、住民票の写しの記載内容が変更されます。
今までは住民票に記載される全員の氏名に振り仮名が記載されていましたが、5月26日 以降は戸籍に記載された振り仮名のみが記載されます。記載されるまでの間は、氏名の振り仮名欄は空欄となります。
氏名の振り仮名欄が記載された住民票をご希望される場合は、「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」の提出が必要です。氏名の振り仮名の届出等についてはこちらでご確認ください。
なお、「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」をしてい なくても、令和8年5月26日以降には氏名の振り仮名が記載された住民票が発行される予定です。
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