旧氏の振り仮名の記載について
令和7年5月26日以降、既に住民票に旧氏が記載されている方には、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を請求することが必要です。なお、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に通知された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
詳しくは、総務省のホームページをご確認ください。
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