若者就業・定住促進事業奨励金について
申請時点で34歳以下の方で町内に定住する意志があり、就業もしくは起業して2年以上3年未満の方に対し、奨励金を交付します。
交付対象者
次のいずれにも該当が必要です。
- 当奨励金交付申請時において、34歳以下の定住者であること。
- 就職もしくは起業して1年を経過し、3年が経過しない者。
- 就職については雇用期間が1年以上(1年以上の雇用の見込み及び期間の定めがない場合を含む)で、所定労働時間が週30時間以上であること。
- いの町税の滞納がないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 公務員でないこと。
- 過去に本奨励金の交付申請を受けていないこと。
交付金額
種別 | 主な対象要件※ | 補助金額 |
---|---|---|
一般枠 | いの町の住民基本台帳に登録し、現に居住している者であって、継続して10年以上定住する意思があり町内事業所へ就職又は起業した者 | 10万円 |
地域町内枠 | 一般枠に該当するもので、かつ、吾北地区又は本川地区に居住若しくは就職又は起業した者 | 16万円 |
一般町外枠 | いの町の住民基本台帳に登録し、現に居住している者であって、継続して10年以上定住する意思があり町外事業所へ就職又は起業した者 | 5万円 |
地域町外枠 | 一般町外枠に該当するもので、かつ、吾北地区又は本川地区に居住するもの | 8万円 |
- 上記の要件の他、いの町若者就業・定住促進事業奨励金交付要綱第3条に定める補助金交付対象要件を満たす者であること。
申請方法
いの町若者就業・定住促進事業奨励金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて電子申請または総合政策課窓口へ申請してください。
申請期間
申請期間は6月2日9:00から1月31日までです。
- 来庁される場合は、必ず電話で来庁日時のご予約をお願いいたします。
予約なく来庁された場合、ご対応が出来かねる場合がございますので、ご了承ください。
関係書類
問い合わせ先
総合政策課 電話:088-893-1112
このページを印刷する
前のページ戻る
このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 総合政策課 本庁3階
-
- 088-893-1112
- メールフォーム
開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。