外国人住民の方へ

近年、日本に入国・在留する外国人が増加していること等を背景に、日本人住民と同様に、外国人住民に対し基礎的サービスを提供する必要性が高まっています。このことを受け、外国人住民についても、日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便性向上及び行政の合理化を図るための、「住民基本台帳の一部を改正する法律」が施行されました。

主な改正点

外国人登録法が廃止され、外国人住民が住民基本台帳法の適用対象に加わりました

短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する下記の外国人の方で住所を所有する人が対象になり,日本人と同様に住民票に記載されます。住民票の交付は日本人と同じく、本庁町民課、吾北・本川各総合支所、枝川・八田各出張所等で交付できます

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

外国人登録証明書が変わります

改正後も、しばらくは外国人登録証明書は有効ですが、下記の日までに切替をお願いします。

特別永住者 16歳以上 2015年7月8日または登録証にある次回確認申請期間の初日のいずれか遅い日まで
16歳未満 16歳の誕生日まで
永住者 16歳以上 2015年7月8日まで
16歳未満 2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
上記以外の方 16歳以上 在留期間の満了日まで
16歳未満 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
  • 外国人登録証明書の上記有効期限が来る前に、任意で在留カード、特別永住者証明書に切替えることができます。
    在留カードは出入国在留管理局へ、特別永住者証明書は本庁町民課へお問い合わせください。

高松出入国在留管理局高知出張所

  • 所在地:高知市丸ノ内1丁目4番1号 高知法務総合庁舎1階
  • 電話番号:088-871-7030
  • 申請受付:月曜日から金曜日(ただし、祝日・振替休日・年末年始(12/29から1/3)を除く
  • 業務時間:午前9時から正午・午後1時から午後4時

個人情報開示請求について

外国人登録原票に係る開示請求、亡くなられた方の外国人登録原票の写しについては、法務省出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入力情報開示係に請求していただくことになります。詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。

◎新たな在留管理制度の詳細については、下記のリンク先をご確認ください。


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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:町民課
吾北総合支所:住民福祉課
本川総合支所:住民福祉課

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。