第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査における投票用紙の誤交付について
令和8年2月8日執行の標記選挙において、投票所における投票用紙の誤交付事案が発生しましたので、報告いたします。
1.概要
受付を行った事務従事者(町職員)が名簿対照時に十分な確認や処理をしないまま受付し、いの町で投票を行うことができない選挙人2名に対し、小選挙区選挙、比例代表選挙及び国民審査の投票用紙を交付し、投票箱に投票したもの。
2.発生日時
令和8年2月8日(日)午前10時30分頃
3.発生場所
いの町第4投票区投票所 北山・駅東集会所
4.経緯
当該選挙人2名は、2月8日(日)にいの町第4投票区投票所で、事務従事者(町職員)による本人確認を行った上で、小選挙区選挙、比例代表選挙及び国民審査の投票用紙の交付を受け、投票を行いました。
事務従事者(町職員)による名簿対照時には、名簿の記載内容(氏名、住所)と投票所入場券の記載内容(氏名、住所)を照合し、本人確認を行ったうえで、名簿の照合欄に確認済を示す「レ点」を事務従事者が記載しています。
しかし、当該選挙人2名は二重登録者(他市町村の選挙人名簿に登録されている者)であり、選挙日当日には、いの町で投票を行うことができない者であったため、名簿の照合欄には投票不可を意味する「×」が記載され、また、備考欄には転出済である旨を記載しておりましたが、事務従事者が十分な確認をしないまま投票用紙の交付を行い、投票を行ったものです。
5.原因
名簿対照時において、事務従事者による名簿記載内容の確認及び理解が不十分であり、確認手順が徹底されていなかったことが原因です。
6.投票の取扱い
当該投票は、既に投票箱に投入されており、特定することができないことから、有効な投票として取り扱われる予定です。
7.今後の対応
投票所事務従事者に対し、名簿照合欄の確認・徹底について周知を図るとともに、再発防止に努めてまいります。
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