情報公開制度の概要

 情報公開制度の概要

情報公開制度とは

情報公開制度とは、いの町が保有する情報を広く公開する制度です。

この制度は、町の主権者たる町民の知る権利に基づき公文書の開示を請求する権利を定めること等により、町民の共有財産である情報の開示を積極的に推進し、町の有する諸活動の情報提供の充実を図り、もって透明かつ公正で民主的な町民参加による町政実現を目指すことを目的にしています。

公文書開示請求できる方

どなたでも開示請求することができます。

対象となる公文書

いの町の実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が、組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているものです。

実施機関

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会

公文書開示請求の方法

  1. 来庁による請求
    請求する公文書を保管している各担当課の窓口において、「公文書開示請求書」に必要事項をご記入のうえ提出してください。
  2. 郵送又はファクスによる請求
    下記の「公文書開示請求書」に必要事項をご記入のうえ、請求する公文書を保管している各担当課宛てに郵送又はファクスしてください。
    公文書開示請求書(Word形式)
    公文書開示請求書(PDF形式)

開示・非開示の決定

開示請求についての決定は、請求のあった日から起算して30日以内に行います。なお、請求内容によっては決定期間を延長することがあります。

開示されない情報

開示請求のあった公文書は、条例第6条に規定する非開示情報を除いて原則公開します。

非開示情報の例

  • 法令等の規定により公開することができない情報
  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
  • 法人等に関する情報であって、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報

開示の実施

  • 閲覧または写しの交付は、お知らせした日時、場所で行います。
  • 写しの交付その他開示の実施にかかる費用を納付書でお支払いいただきます。
  • 閲覧を希望された場合でも、請求する公文書に条例第6条の規定による非開示情報が含まれるときは、写し等の交付による開示とし、公文書の写しの交付に要する費用を納付書でお支払いいただきます。

写しの交付等にかかる金額(送付の場合、別途郵送料も必要です)

公文書の種別 開示の実施方法 金額
紙文書など 用紙に複写したもの(白黒)の交付 1枚につき10円
用紙に複写したもの(カラー)の交付 (B4まで)1枚につき50円
(A3)1枚につき80円
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を記録媒体に複写したものの交付 1枚×10円+CD-Rの費用
電磁的記録 用紙に複写したもの(白黒)の交付 1枚につき10円
用紙に複写したもの(カラー)の交付 (B4まで)1枚につき50円
(A3)1枚につき80円
ページ数がある電磁的記録等を記録媒体に複写したものの交付
(Word、Excel、PDF形式等)
1ページ×10円+CD-Rの費用
ページ数がない電磁的記録等を記録媒体に複写したものの交付
(音声、映像その他紙面の出力に適さない拡張子等)
1ファイル×210円+CD-R等の費用
    • 両面複写の場合は、2枚として計算する。
  • A3を越える場合には、A3に換算して計算する。
  • CD-R(1枚700メガバイトのもの)の費用 1枚につき100円

情報公開条例・規則


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本庁:総務課

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
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