避難確保計画の作成について
水防法及び土砂災害防止法において、洪水等の浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に立地し、町地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設の管理者等については、「避難確保計画の作成」、「訓練の実施」、「訓練実施の報告」が義務付けられています。
要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ(PDFファイル)
1.要配慮者利用施設とは
対象とする要配慮者利用施設は、以下の施設です。
要配慮者利用施設 | |
---|---|
社会福祉施設 |
|
学校 |
|
医療施設 |
|
2.町地域防災計画に定める要配慮者利用施設一覧
※浸水想定区域図や土砂災害警戒区域が見直された場合は、対象となる施設も変更となる場合があります。
3.避難確保計画に定める必要事項
- 防災体制
- 避難誘導
- 施設の整備(資機材等)
- 防災教育および訓練の実施
- 自衛水防組織の業務(注:水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)
- その他利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図る為に必要な措置
4.避難確保計画の報告書と計画書について
報告書
計画書
解説編
5.訓練実施の報告について
令和3年5月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、訓練を実施した場合には施設管理者等から市町村長に対して、訓練実施を報告することが義務化されました。
避難確保計画の作成後は、少なくとも年に1回は計画に基づいた訓練を実施し、計画の実効性を確認してください。
訓練の例
図上訓練、情報伝達訓練、避難経路の確認訓練、立退き避難訓練、垂直避難訓練、持ち出し品の確認訓練など
6.避難確保計画に関する報告書等の提出について
避難確保計画を新たに作成または変更された場合は「報告書」及び「計画書」を、また、訓練を実施された場合は「訓練実施報告書」を、下記宛てまでご提出ください。
提出先
総務課 危機管理室
メールアドレス:soumu@town.ino.lg.jp
このページを印刷する
前のページ戻る
このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 本庁:総務課危機管理室
-
- 088-893-1113
- メールフォーム
開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。