浄化槽設置の補助
生活排水による水質汚濁を防止するために、家庭の雑排水(台所、風呂、洗濯などの排水)と、し尿をあわせて処理する浄化槽を設置される方に、予算の範囲内で補助金を交付しています。
令和6年度は、令和6年5月13日(月)から申請受付を開始します。
現在 くみ取り便槽 または 単独処理浄化槽 をご利用のみなさまへ
くみ取り便槽または単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する場合、旧槽の撤去費・宅内配管工事費も補助対象となります。
旧槽の撤去費及び宅内配管工事費の補助金について、令和4年度よりくみ取り便槽からの転換の場合も補助対象となりました。
ただし家屋の建て替えや増改築に伴う転換は配管工事費の補助対象となりません。
旧槽は原則撤去してください。
その他の条件につきましては、以下をご確認ください。
指令前着工(補助金交付決定前の事業着手)や、設置済みの場合、汚水処理の未普及解消につながらない設置は補助金交付の対象となりません。
補助対象地域
農業集落排水整備区域、天王地区を除く全域
補助対象者
いの町内で、個人住宅に汚水処理未普及解消につながる家庭用浄化槽を設置する方、または災害により故障した家庭用浄化槽の更新を行う方で、申請年度の3月20日までに事業が完了(実績報告書を提出)する方
詳しくは上下水道課 下水道係までお問い合わせください。
補助金額
本体設置工事費と旧槽の撤去費と宅内配管工事費は別々に算定し、それぞれの基準額(上限)の範囲内で補助を行います。
本体設置工事費
人槽別 | 補助額(基準額,上限) |
---|---|
5人槽(延べ床面積130㎡以下) | 332,000円 |
6~7人槽(延べ床面積130㎡超) | 414,000円 |
8~10人槽(二世帯住宅) | 548,000円 |
旧槽の撤去費(合併処理浄化槽の設置に伴い必要となる旧槽の撤去に要する費用)
旧槽別 | 補助額(基準額,上限) |
---|---|
単独処理浄化槽 | 120,000円 |
くみ取り便槽 | 90,000円 |
宅内配管工事費(既設の住宅等に設置された くみ取り便槽または単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を行う場合)
対象工事部分 | 補助額(基準額,上限) |
---|---|
|
300,000円 |
- 家屋の新築や建て替え、増改築に伴う合併処理浄化槽の設置は宅内配管工事費の補助対象となりません(本体設置と旧槽の撤去については従来通り補助対象となります)。ただし水廻りのみのリフォームと併せて実施する場合は宅内配管工事費の補助対象となります。
(例)くみ取り便槽が設置された家屋に5人槽の浄化槽を新しく設置するにあたり、本体設置工事費に100万円、くみ取り便槽撤去費に15万円、宅内配管工事費に40万円を要した場合
本体設置工事費補助金332,000円+90,000円+宅内配管工事費補助金300,000円
=補助金合計722,000円
申請方法
申請の手続きは次のとおりです。浄化槽の設置工事は、「浄化槽設備士」の資格を持つ業者に依頼してください。
浄化槽設置届出書の提出(申請者から保健所へ)
↓
補助金交付申請書の提出(申請者から町へ)
↓
補助金交付決定通知(町から申請者へ)
↓
浄化槽の設置工事
↓
実績報告書の提出(申請者から町へ)
↓
町による完了検査
↓
補助金交付額確定通知(町から申請者へ)
↓
補助金交付請求書の提出(申請者から町へ)
↓
補助金の交付(町から口座振込します)
浄化槽設置整備事業誓約書(両面印刷)(Word形式)※両面印刷でご提出ください
このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 本庁:上下水道課 下水道係
-
- 088-893-1161
- メールフォーム
開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。