戸籍・戸籍の附票の請求

令和6年3月1日から戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書の広域交付が始まりました。
これにより、本籍地が遠くにある方でも最寄りの市区町村窓口で戸籍謄本が請求できるようになりました。

詳細は下記ページで確認をお願い致します。

戸籍証明書の広域交付について

戸籍

戸籍とは、日本国民の出生・死亡・婚姻・離婚・縁組・離縁等の重要な身分関係を登録し、公に証明するものです。
戸籍は、夫婦と、夫婦と氏を同じくする未婚の子ごとに編製されています。
戸籍謄本(全部事項証明)とは、戸籍に記載されている方全員分の証明です。戸籍抄本(個人事項証明)とは、戸籍に記載されている方のうち一部の方を証明するものです。

改製原戸籍

戸籍の様式や編製基準は、法令などの改正によって変更されることがあります。新しい様式や編製基準に合わせて、戸籍を書き換えることを「改製」といい、書き換える前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。

  • 平成6年の法務省令による改製により、いの町の戸籍は電算化(コンピュータ化)されています(旧伊野地区は、平成14年8月31日、旧吾北地区は平成15年11月8日、旧本川地区は平成16年1月17日にそれぞれ改製されています)。
    コンピュータ化される前の戸籍を平成改製原戸籍といいます。改製以前に、婚姻・離婚・死亡等で除籍になっている場合は、改製後の戸籍には記載されません。
  • 昭和32年の法務省令による改製により、それまでは「家」を単位として編製されていた戸籍が、夫婦と、夫婦と氏を同じくする未婚の子で編製されるようになりました。
    この改製前の「家」を単位として編製されていた戸籍を昭和改製原戸籍といいます。

改製原戸籍謄本は、戸籍に記載されている方全員分の証明です。改製原戸籍抄本は、戸籍に記載されている方のうち一部の方を証明するものです。

除籍

戸籍に記載されている方が、婚姻・離婚・死亡等で全員が除かれた場合や、転籍で別の市区町村に新戸籍を編製した場合、その戸籍は除籍となります。
除籍謄本(全部事項証明)は、除籍に記載されている方全員を証明し、除籍抄本(個人事項証明)は、除籍に記載されている方のうち一部の方を証明するものです。

戸籍の附票

戸籍の附票とは、戸籍に記載されている方の住民票上の住所の履歴を記録したものです。
 本籍地の市区町村で発行できます。

附票には、その戸籍がつくられてから(または戸籍に記載されている方がその戸籍に入籍されてから)、現在に至るまで(または戸籍から除かれるまで)の住所の履歴が記録されています。例えば、他市町村から、いの町に転籍(本籍を移転すること)し、現在もいの町に戸籍がある方の場合、いの町の戸籍の附票に記録されている住所は、転籍当時の住所から現在までの住所の履歴となります。

請求できる方

  • 戸籍に記載されている方
    (戸籍の「名」欄に記載されている人です。婚姻等で除籍になっている方も含みます。)
  • 戸籍に記載されている方の配偶者
  • 戸籍に記載されている方の直系尊属及び直系卑属

代理人に請求を委任する場合は、委任状が必要です。
委任状の様式は、以下のファイルからダウンロードできます。

委任状(Word形式)

上記以外の第三者が請求する場合(第三者請求)は、下記のページをご覧ください。

必要なもの

  • 窓口に来た人の本人確認書類
    本人確認書類について詳しくは下記のページをご覧ください。
    本人確認書類について(戸籍の請求・戸籍の届出)
  • 法定代理人が請求する場合、代理権を証明する書類(コピー不可)
    戸籍謄本(いの町に本籍がある方は不要)、成年後見人の場合は成年後見人登記事項証明書
    (発行後3か月以内のもの)
    ※代理権を証明する書類の原本還付希望の場合は、原本と原本の写し(写しの余白に「原本と相違ない」旨を記入し、署名または記名押印したもの)を提出してください。
  • 委任状(任意代理人が請求する場合)
  • 第三者による請求の場合は、関係書類等が必要です。詳しくは下記のページをご覧ください。
    第三者(個人または法人)が請求する場合
    弁護士等が請求する場合

手数料

戸籍謄本(全部事項証明)、戸籍抄本(戸籍個人事項証明) 450円
除籍謄本、除籍抄本 750円
改製原戸籍謄本、改製原戸籍抄本 750円
戸籍の附票 300円
戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書 400円
除籍電子証明書提供用識別符号等通知書 700円
  • 識別符号等通知書の発行手数料は、以下の場合に手数料が無料となります。
    1.マイナポータルから申請する場合
    2.同内容の戸籍証明書・除籍証明書を同時にする場合

請求窓口

戸籍の請求窓口は以下のとおりです。ご注意ください

  • 戸籍について、郵便局では、本籍がいの町にある方で戸籍に記載されている方のみが請求できます。
  • すこやかセンター伊野、枝川出張所、八田出張所、郵便局では広域交付は行っておりませんので、ご注意ください。
場所 申請者 受付時間 必要書類
本庁(2階)町民課 ○戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属
○任意代理人
○法定代理人
平日開庁日の8時30分から17時15分まで ○本人確認書類
○委任状(任意代理人が請求する場合)
○代理権を証明する書類(法定代理人が請求する場合)
すこやかセンター伊野
支所 吾北 住民福祉課
本川 住民福祉課
出張所 枝川出張所 平日開庁日の8時30分から17時15分まで(12時から13時までを除く)
八田出張所
郵便局 天王ニュータウン ○戸籍に記載されている方 平日開庁日の9時から17時まで ○本人確認書類
神谷
勝賀瀬
川内
枝川
八田

郵送で戸籍の請求をする場合は、下記のページをご覧ください。

問い合わせ・時間

いの町役場町民課
電話088-893-1117
吾北総合支所 住民福祉課
電話088-867-2300
本川総合支所 住民福祉課
電話088-869-2112
枝川出張所
電話088-893-1891
八田出張所
電話088-893-0121

平日開庁日の8時30分から17時15分まで受付
(枝川、八田出張所は12時から13時は昼休みのため閉所しています)


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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:町民課
吾北総合支所:住民福祉課
本川総合支所:住民福祉課

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。