第三者(個人または法人)が請求する場合
第三者(個人または法人)は、下記に該当する場合に限り、戸籍謄本等の交付請求をすることができます。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他、戸籍の記載事項を利用する正当な理由のある場合
第三者請求の場合、次の書類が必要になります。
1.請求書
- 請求者の「氏名、住所、生年月日」
法人の場合、「法人名とその代表者の氏名、事業所の所在地、代表者印または社印の押印」が必要。 - 現に請求の任にあたる人の「氏名、住所、生年月日」
上記(1)の請求者と同じ場合は、省略可。 - 必要な方の氏名、本籍、筆頭者氏名
- 請求事由
戸籍、附票のいかなる部分をどのような目的に使用するかが判明し得る程度の具体的な記載が必要。
国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合は、提出先と、当該機関への提出を必要とする理由の記載が必要。
2.疎明資料
請求に至るまでの経緯や対象者との関係がわかる書類等を提出してください。(コピーでかまいませんが、提出していただいた疎明資料の返却はいたしません。)
(例)
- 契約書等
- 契約時と請求時で法人名が異なる場合は、つながりが確認できる書類
- 契約時と請求時で対象者の氏名が異なる場合は、同一性が確認できる書類
- 法人間での業務委託や債権譲渡がある場合は、業務委託契約書または譲渡契約書
- 債務者が死亡し、相続人調査を行う場合は、死亡が記載された住民票や戸籍謄本等(コピー可)
- 債務者と請求対象者との関係が分かる既に取得した戸籍謄本等(コピー可)の書類
3.請求の任にあたっている方の本人確認書類
運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード等の原本を提示してください。 有効期限のあるものは、有効期限内のものに限ります。詳しくは下記のページをご覧ください。
4.権限確認書類
請求の任にあたっている方と、請求者との関係を確認できるもの。
- 法人代表者が請求する場合
代表者の資格証明書(法人の登記簿謄本または代表者事項証明書)
※発行から3か月以内の原本であること。原本還付希望の場合は、原本と原本の写し(写しの余白に「原本と相違ない」旨を記入し、署名または記名押印したもの)を提出してください。 - 代表者以外の方(社員)が請求する場合
上記(1)に加えて、社員証または在籍証明書または代表者からの委任状
5.手数料
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明(戸籍抄本) | 1通 450円 |
---|---|
除籍全部事項証明(除籍謄本)、除籍個人事項証明(除籍抄本) | 1通 750円 |
改製原戸籍謄本、改製原戸籍抄本 | 1通 750円 |
戸籍の附票 | 1通 300円 |
請求窓口
場所 | 受付時間 | |
---|---|---|
本庁(2階)町民課 | 平日開庁日の8時30分から17時15分まで | |
支所 | 吾北 住民福祉課 | |
本川 住民福祉課 | ||
出張所 | 枝川出張所 | 平日開庁日の8時30分から17時15分まで(12時から13時までを除く) |
八田出張所 |
郵送で請求をする場合は、下記のページをご覧ください。
問い合わせ・時間
- いの町役場町民課
- 電話088-893-1117
- 吾北総合支所 住民福祉課
- 電話088-867-2300
- 本川総合支所 住民福祉課
- 電話088-869-2112
- 枝川出張所
- 電話088-893-1891
- 八田出張所
- 電話088-893-0121
平日開庁日の8時30分から17時15分まで受付
(枝川、八田出張所は12時から13時は昼休みのため閉所しています)
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