第三者(特定事務受任者)が請求する場合
特定事務受任者とは
弁護士(弁護士法人を含む)、司法書士(司法書士法人を含む)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む)、税理士(税理士法人を含む)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む)、弁理士(特許業務法人を含む)、海事代理士、行政書士(行政書士法人を含む)
特定事務受任者から、受任している事件または事務の依頼者が、下記に該当する方であることを理由として、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書が必要との申し出があり、かつ、当該申し出が相当と認められる場合には、住民票の写し等を交付することができます。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- その他、住民票の記載事項を利用する正当な理由のある方
第三者請求(特定事務受任者)の場合、次の書類が必要になります。
1.職務上請求書
所属会が発行する統一用紙に職印を押したもので申し出をしてください。
2.請求の任にあたっている方の本人確認書類
特定事務受任者もしくはその補助者であることを証明する顔写真付き身分証明書
(次の項目が記載された有効期限内のもの)
- 氏名
- 登録(会員)番号
- 事務所の名称及び所在地
- 発行主体
3.手数料
1通300円
注意事項
第三者請求の場合、原則、対象者だけの住民票で、世帯主名、続き柄、本籍を省略した、基礎証明事項(下記参照)が記載された住民票の写し等を交付します。利用の目的を達成するため、個人番号(マイナンバー)及び住民票コードを除く基礎証明事項以外の項目が必要である旨の申し出があり、この申し出が相当と認められる場合には、交付できる場合があります。
基礎証明事項
- 氏名(外国人住民の通称を含む)
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 住民となった年月日(外国人住民の方については外国人住民となった年月日)
- 住所を定めた年月日
- 届出年月日及び前住所
請求窓口
場所 | 受付時間 | |
---|---|---|
本庁(2階)町民課 | 平日開庁日の8時30分から17時15分まで | |
支所 | 吾北 住民福祉課 | |
本川 住民福祉課 | ||
出張所 | 枝川出張所 | 平日開庁日の8時30分から17時15分まで(12時から13時までを除く) |
八田出張所 |
郵送で請求をする場合は、下記のページをご覧ください。
問い合わせ・時間
- いの町役場町民課
- 電話088-893-1117
- 吾北総合支所住民福祉課
- 電話088-867-2300
- 本川総合支所住民福祉課
- 電話088-869-2112
- 枝川出張所
- 電話088-893-1891
- 八田出張所
- 電話088-893-0121
平日開庁日の8時30分から17時15分まで受付
(枝川、八田出張所は12時から13時は昼休みのため閉所しています)
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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 吾北総合支所:住民福祉課
-
- 088-867-2300
- メールフォーム
- 本川総合支所:住民福祉課
-
- 088-869-2112
- メールフォーム
開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。