世帯変更届

住所の異動を伴わずに、その属する世帯に変更があった場合、及び世帯主に変更があった場合を世帯変更といいます。世帯変更があった場合は、世帯変更届を提出してください。

世帯変更届の種類

世帯分離届 世帯の一部の人が、住所を異動せずに、新しく世帯を設けた場合。
世帯合併届 世帯の全員が、住所を異動せずに別の世帯に入り、一つの世帯を構成した場合。
世帯構成変更届 世帯の一部の人が、住所を異動せずに、別世帯の構成員になった場合。
世帯主変更届 同一世帯の中で、世帯主を変更した場合。
※世帯主が、死亡・転出・転居などによりその世帯から除かれた場合には、届出が必要です。ただし、もともと一人世帯・二人世帯だった場合は、届出の必要はありません。

届出人

本人

世帯主(現在の世帯主の方または新しい世帯主の方)
同一世帯員
法定代理人(15歳未満の者及び成年被後見人の場合は、法定代理人が届出してください。)
任意代理人(委任状が必要です。)

委任状の様式は、以下のファイルからダウンロードできます。

届出期間

世帯変更のあった日から14日以内

必要なもの

  • 届出に来る方の本人確認書類(Word形式/15KB)
  • 届出に来る方の印鑑(世帯主または世帯変更される本人が届出の場合不要)
  • 法定代理人が届出をする場合、代理権を証明する書類(コピー不可)
    戸籍謄本(いの町に本籍がある方は不要)、成年後見人の場合は成年後見人登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)
  • 委任状(任意代理人が届出する場合)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

注意事項

  • 世帯変更届により、国民健康保険、介護保険料等に変更が生じる場合があります。詳しくは、各係にお問い合わせください。
  • 世帯分離届をして世帯を分けた場合、別世帯となった方の住民票等の発行には委任状が必要になります。
  • 同じ住所で別世帯となっている方が婚姻した場合、世帯合併の届出が必要です。(婚姻届だけでは、同じ世帯にはなりません。別個に世帯合併届が必要です。)

受付窓口

いの町役場町民課
電話088-893-1117
吾北総合支所住民福祉課
電話088-867-2300
本川総合支所住民福祉課
電話088-869-2112
枝川出張所
電話088-893-1891
八田出張所
電話088-893-0121

平日開庁日の8時30分から17時15分まで受付
(枝川、八田出張所は12時から13時は昼休みのため閉所しています)


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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:町民課
吾北総合支所:住民福祉課
本川総合支所:住民福祉課

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