後期高齢者医療
後期高齢者医療制度では、医療給付費の約5割をこれまでの老人保健制度と同様に公費で負担しますが、1割を高齢者が保険料で負担し、約4割を後期高齢者支援金として、現役世代が負担することにより、医療の給付と保険料の負担を一体化した制度を創設することで、高齢世代と現役世代の負担の明確化を図ることを目的としています。
後期高齢者医療に加入する方
75歳の誕生日から(65歳以上の方で、一定の障害がある方は、申請し認定を受けた日から)は、これまで加入していた国民健康保険や被用者保険などの医療保険から脱退して、後期高齢者医療制度に加入することになります。
主な届出
| 加入するとき | 75歳になる方 | 申請は不要です。 |
|---|---|---|
| 県外から転入された方 |
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| 65歳以上で一定以上の障害がある方 |
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| 生活保護を受けなくなった方 |
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| 喪失するとき | 県外へ転出された方 |
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| 死亡された方 |
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| 障害認定の申請を撤回される方 |
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| 生活保護を受けるようになった方 |
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| その他 | 医療費などを全額支払ったとき |
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| 被保険者が亡くなられたとき |
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| 交通事故などで治療を受けるとき |
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※その他、後期高齢者医療制度の詳しい内容については「高知県後期高齢者医療広域連合ホームページ」をご覧下さい。
「限度額区分等を併記した資格確認書」の申請について
令和6年12月2日以降、「限度額認定証・標準負担額減額認定証」の新規交付ができなくなり、代わりに限度額区分を併記した資格確認書を発行しています。
後期高齢者医療制度に加入されている非課税世帯の方は、申請により交付される「限度区分等を併記した資格確認書」を医療機関や薬局等へ提示する、または、マイナ保険証を利用し、オンラインによる資格確認を受けることにより、窓口での医療費の自己負担や入院時の食事代が減額されます。
必要な方は、「資格確認書」の任意記載事項の記載について申請してください。
申請に必要なもの:該当者の資格確認書
※代理人が申請する場合は、追加で代理人の本人確認書類が必要になります。
このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 吾北総合支所:住民福祉課
-
- 088-867-2300
- メールフォーム
- 本川総合支所:住民福祉課
-
- 088-869-2112
- メールフォーム
開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。





