いの町公立学校等施設整備計画の策定について(R6~R8)
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第 12 条の規定に基づき、「学校施設環境改善交付金」の交付を受けようとする地方公共団体は、文部科学省が告示した施設整備基本計画に則して、施設整備計画を作成し、これを公表することとされています。
いの町でも、令和6年6月にいの町公立学校等施設整備計画(令和6年度~令和8年度)を作成していましたが、令和7年1月に更新しましたので、公表します。
このページを印刷する
前のページ戻る