入札時における工事費内訳書の提出について

このことについて、建設業法等の一部を改正する法律により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」という。)が改正され、平成27年度より、建設業者は、公共工事の入札の際に入札金額の内訳を記載した「工事費内訳書」を提出しなければならないものと規定されました。
いの町におきましても平成28年4月1日以降に公告又は指名通知を行う入札より提出を求めることとしましたので、入札の際には必ず工事費内訳書(別添様式参照)を提出してくださいますようお願いします。
工事費内訳書の取り扱いは次の通りとします。なお、平成28年9月30日までに公告又は指名通知を行う入札においては、工事費内訳書が未提出等の場合であっても失格とはしません。

1.工事費内訳書の作成

  1. 工事費内訳書の様式は公告又は指名通知の際に提示するが、同様式に記載すべき事項の記載があれば、別様式でも可とする。
  2. 工事費内訳書は、代表者名で作成するものとする。また、入札会場で作成することは認めず、その作成権限を代理人に委任することはできない(「代表者」には継続して委任を受けている支店長・営業所長等を含む)。
  3. 落札者の工事費内訳書は、契約締結時には請負代金内訳書に代わるものとして取り扱うことができる(発注者が別途必要と認める場合を除く)。
  4. 工事費内訳書の取扱いについては特別な定めがあるものを除き入札書の取扱いに準ずる。

2.工事費内訳書の提出方法

  1. 工事費内訳書は、入札会場にて、入札書と同時に投函するものとする。
  2. 再度入札に当たっては工事費内訳書の提出を要しないものとする。

3.注意事項

  1. 工事費内訳書を提出しない場合は失格とする。
  2. 工事費内訳書と入札書記載の工事名又は工事番号が異なる等により、当該入札案件のものと特定できない場合は、失格とする(軽微な誤りの場合は除く)。
  3. 工事費内訳書記載の合計金額と入札金額が一致しない、工事費内訳書記載の合計金額と工種等における各項目の金額の合計に相違がある等により当該入札案件のものと特定できない場合は失格とする。

4.法定福利費を明示した工事費内訳書について

「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成13年3月9日閣議決定。令和元年10月18日一部変更。)」では、地方公共団体の長等は、公平で健全な競争環境を構築する観点から、社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。)に加入し、法定福利費を適切に負担する建設業者を確実に契約の相手方とすることが重要であるとされております。

さらに、建設業における担い手の育成及び確保には、法定福利費の適切な支払のための取組の強化が求められていることから、下記のとおり、建設工事の競争入札時に提出する工事費内訳書に法定福利費を明示することとしましたので通知します。

  1. 工事費内訳書への法定福利費の明示について
    令和6年4月1日以降に入札を実施する全ての建設工事において、工事費内訳書(様式1)に法定福利費を明示する。
  2. 法定福利費の確認方法
    契約担当者は、受注者から提出された工事費内訳書に明示された法定福利費について、予定価格の積算から合理的に推計される法定福利費の概算額(以下「法定福利費概算額」という。)と比較し、適切に計上されていることを確認する。
    「法定福利費概算額」=予定価格×法定福利費の割合
    なお、法定福利費は、入札結果に影響しない。
    そのため、法定福利費の確認は速やかに行うこととし、落札決定後となっても支障はないものとする。
  3. 法定福利費が著しく低い金額である場合の確認
    法定福利費額が、2により算出した「法定福利費概算額」の2分の1未満である場合は、受注者に対して算定根拠の確認を指示し、法定福利費確認届(様式2)の提出を求めること。
  4. 適用期日
    令和6年4月1日以降実施する建設工事の入札で提出する工事費内訳書から適用する。
    法定福利費を明示した工事費内訳書について(PDF形式)

5.工事費内訳書への労務費の明示及び労務費のダンピング調査の取扱いについて

入契法の改正により、建設業者は、公共工事の入札時に労務費等を明示した入札金額の内訳書を発注者に提出しなければならず、また発注者は、提出された書類の内容確認等の必要な措置を講ずることが規定されました。

これを受け、国土交通省において、入札時に提出された労務費等が適正な水準であるかを確認するため、別添のとおり労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン(案)(PDF形式)が策定されたところです。

つきましては、改正入契法が施行される令和7年12月12日以降、工事費内訳書への労務費等の明示及び労務費ダンピング調査について、当面の間、下記のとおり段階的に取扱うこととしますので、適切に対応されるようお願いします。

  1. 工事費内訳書における労務費等の明示について
    令和7年12月12日以降に入札を行う案件については、落札者に対してのみ、下記様式により労務費等の提出を求めることとします。
    提出方法につきましては、発注者の指示に従ってください。
    労務費報告書(WORD形式)
  2. 労務費ダンピング調査の実施について
    入札結果に影響するものではありませんが、労務費等の記載が無い場合や記載内容が合理性に欠けると判断した場合、その理由等を確認するものです。
    いの町では、令和8年4月1日以降に実施する予定としています。
    対象工事については、改めてお知らせします。

6.様式

上記の様式に記載すべき事項の記載があれば別様式でも可。


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