自立支援医療について

更生医療について

身体障害者手帳の交付を受けた満18歳以上の方が日常生活や社会生活を容易にするため、障害を軽減したり、機能回復させたりするための医療を指定医療機関で受ける際、医療費の一部を公費で負担します。

申請後、審査の結果、承認された方に受給者証が交付されます。

※指定医療機関についてはほけん福祉課までお問い合わせください。

  • 申請手続き
    ほけん福祉課または各総合支所住民福祉課で手続きできます。
  • 必要書類等
    更生医療支給認定申請書、医師の意見書、医療保険証の写し、所得や収入のわかる書類等、マイナンバーが確認できる書類、特定疾病療養受領証(じん臓機能障害による人工透析で申請をする場合)、認め印
    ※医療保険証の写しについては世帯で同一の医療保険に加入している方全員の写しが必要です。
  • 期間延長・内容変更申請について
    更生医療には受給期間が定められておりますが、期間終了後に継続して同様の治療が必要な方、または状態の変化により治療内容の変更が必要となった方、それぞれについて新たに医師意見書を作成してもらい申請していただく必要があります。
    また住所や加入している医療保険の変更も届け出が必要です。
  • 更生医療と身体障害者手帳同時申請の方
    更生医療を受けるためには身体障害者手帳が必要になります。手帳の発行には身体障害者手帳用の診断書等を持って申請していただく必要がありますので、医療機関の相談窓口またはほけん福祉課までご相談ください。
    手帳の申請について詳しいことは別ページの「各種手帳について:身体障害者手帳」をご覧ください。
    自立支援(更生医療)申請書(Excel形式)
    自立支援医療(更生医療)意見書(Word形式)対象となる医療例

    障害 原因疾病例 給付内容例 期間
    視覚 白内障 水晶体摘出術+眼内レンズ挿入術 入院・通院合計で概ね3カ月
    網膜剝離 網膜剥離術(光凝固術)
    眼球摘出後の組織充填術や義眼包埋術
    聴覚 感音性難聴 人工内耳埋め込み術
    外耳性難聴 外耳道形成術
    慢性中耳炎 鼓室形成術
    そしゃく言語機能 口蓋裂 歯科矯正整形術 1年
    肢体 ・変形性関節症
    ・慢性関節リウマチ
    ・骨壊死性疾患
    ・代謝疾患に基づく骨関節の変化
    ・外傷性の骨関節の変化
    ・骨関節の感染症後の変化
    (まひに対して)
    理学療法、作業療法、言語療法、装具療法
    (関節拘縮・強直・変形)
    関節固定術、関節形成術、骨切り術、人工関節置換術
    (不良切断端)
    義肢装着のための断端形成術、断端延長術
    入院・通院合計で概ね3カ月
    小腸機能 小腸機能全廃 中心静脈栄養法
    心臓機能 心臓弁膜症 弁形成術、弁置換術
    先天性心疾患 開心根治術、欠損孔閉鎖術
    洞不全症候群
    房室ブロック
    ペースメーカー植え込み術
    心筋梗塞、狭心症 冠動脈大動脈バイパス移植術
    心臓機能障害に対する心移植後の抗免疫療法
    じん臓機能 慢性腎不全 腎移植
    人工透析、腹膜透析、腎移植後の抗免疫療法 1年
    免疫機能 HIV感染者 抗HIV療法、免疫調節療法
    肝臓機能 ウイルス性肝炎 肝臓移植、肝臓移植後の抗免疫療法

育成医療について

18歳未満の方で、身体に障害はあるが、そのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患の医療費を助成します。助成を受けられる医療機関は全国の指定された医療機関です。
申請後、審査の結果、承認された方に受給者証が交付されます。
※医療機関についてはほけん福祉課までお問い合わせください。

  • 申請手続き
    ほけん福祉課または各総合支所住民福祉課で手続きできます。
  • 必要書類
    医師の意見書、医療保険証の写し、所得や収入のわかる書類等、マイナンバーが確認できる書類
    ※医療保険証の写しについては世帯で同一の医療保険に加入している方全員の写しが必要です。
    育成医療医療 申請書(Word形式)
    育成医療 医師意見書(Word形式)

精神通院について

精神疾患の治療のために医療機関に通院している人を対象に医療費を公費で負担します。

  • 対象者
    統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他精神疾患を有する人で、通院による精神治療を継続的に要する程度の病状にある人。
    ただし所得により対象外となる場合があります。
    申請後、審査の結果、承認された方に受給者証が交付されます。
  • 申請手続き等
    ほけん福祉課または各総合支所住民福祉課で手続きができます。
  • 必要書類
    診断書、医師意見書(重度かつ継続に該当する場合)、医療保険証の写し、所得や収入のわかる書類等、マイナンバーの確認できる書類
    認定されると「自立支援医療受給者証(精神通院)」と「自己負担上限額管理表」が交付されますので医療機関や薬局等の窓口に提示してください。
    受給者証の有効期限は1年間です。更新の申請は有効期限の3カ月前から提出することができます。また、有効期限内の更新申請時の診断書及び医師の意見書(重度かつ継続に該当する場合)の提出は前回の申請時から病状の変化及び治療方針等の変更がなければ、2回に1回は省略できます。
    この制度は県の指定した指定自立支援医療機関が対象です。各種様式は高知県のホームページに記載があります。
    https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060303/jiritushien.html

自己負担について(更生・育成・精神通院共通)

自己負担額は原則として医療費の1割となりますが、世帯の所得水準等に応じて、ひと月当たりの負担上限額が設けられています。
※入院時の食事療養及び生活療養費(いずれも標準負担額相当)については原則自己負担となります。

生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 市町村民税課税世帯
本人の年収が
80万円以下
の場合
本人の年収が
80万円を
超える場合
市町村民税
所得割が
33,000円未満
の場合
市町村民税
所得割が
33,000円以上
235,000円未満
の場合
市町村民税
所得割が
235,000円以上
の場合
0円 2,500円 5,000円 医療保険の自己負担限度額 対象外
育成医療場合(R6.3.31まで)
5,000円 10,000円
「重度かつ継続」に該当する場合※
5,000円 10,000円 20,000円

※「重度かつ継続」の該当者

種類 内容
精神通院医療 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)、情動及び行動の障害、不安及び不穏状態で、精神医療に一定の経験を有する医師が継続的な通院が必要と判断した人
更生・育成医療 じん臓機能障害・小腸機能障害・免疫機能障害・肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)
精神通院・更生・育成医療 医療保険の多数該当の人(直近の1年間の高額療養費の支給が3回以上ある人)

負担上限額を判断するときの世帯の考え方

  • 世帯の範囲については同じ医療保険に加入している人になります。医療保険の加入関係が異なる場合は税制における取り扱いに関係になく、別の「世帯」として取り扱います。

    例)住民基本台帳の世帯には3人登録されている。医療保険加入状況は下のとおり。
    申請者(国民健康保険)
    申請者の配偶者(国民健康保険)
    申請者の親(後期高齢者広域連合)
    この場合同一保険に加入しているのは、申請者と申請者の配偶者のみ。
    よって「世帯」の範囲は申請者と申請者の配偶者となる。


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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:ほけん福祉課(すこやかセンター伊野内)

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。