森林の立木を伐採するときには届出が必要です
1.伐採及び伐採後の造林の届出制度とは
森林は、林産物の供給、水源の涵養、山地災害の防止等の多面的な機能があり、私たちの生活にたくさんの恩恵をもたらしています。これら森林の持っている多面的な機能を高度に発揮させるための適正な森林施業を確保する観点から、森林の伐採及び伐採後の造林が、市町村森林整備計画に適合して適切に行われているかを確認するために、森林法の規定に基づき、事前に届出していただくものです。
2.対象となる森林
保安林などを除く民有林。(地域森林計画の対象森林)
保安林については、県への伐採許可申請などが必要となります。
保安林については、県への伐採許可申請などが必要となります。
3.手続き方法など
※ 森林法施行規則の改正に伴い、令和4年4月1から届出様式が変更になりました。
伐採前の手続き
伐採及び伐採後の造林の届出
- 森林法施行規則の改正に伴い、令和5年4月1日から添付書類が統一されました。内容は以下のリンク先をご参照ください。
伐採造林届の添付書類について(林野庁)(PDF形式)
- 届出対象者
森林所有者や立木を買い受けた方など、立木の伐採について権限を有する方となります。
1.自分で、あるいは請負によって伐採する場合は、森林所有者
2.伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、森林所有者と買い受け人の連名 - 届出期間
伐採を始める90日から30日前までに伐採する森林がある市町村長に届出をしてください。 - 届出様式
1-1 伐採及び伐採後の造林の届出様式(Word形式)
1-2 伐採及び伐採後の造林の届出様式(連名用)(Word形式)
1-3 伐採及び集材に係るチェックリスト等の様式例(Word形式)
1-4 伐採及び伐採後の造林の届出(記載例)(Word形式)
伐採後の手続き ※主伐の場合のみ
伐採に係る森林の状況報告
- 伐採に係る森林の状況報告は、令和4年4月1日以降に提出された届出書に係る森林のみが対象となります。
- 報告対象者
伐採した(権限を有する)者 - 報告期間
伐採を完了した日から30日以内に市長村長に報告をしてください。 - 届出様式
2-1 伐採に係る森林の状況報告書様式(Word形式)
2-2 伐採に係る森林の状況報告書(記載例)(Word形式)
伐採後の造林に係る森林の状況報告
- 報告対象者
伐採後の造林をした(権限を有する)者(=主に森林所有者) - 報告期間
伐採後の造林を完了した日から30日以内に市長村長に報告をしてください。 - 届出様式
3-1 伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式
3-2 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記載例)
4.その他
パンフレット
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