原動機付自転車および小型特殊自動車は 一時抹消制度がありません

原動機付自転車および小型特殊自動車については、道路運送車両法に一時抹消が定められていないため一時的な廃車は行うことはできません。 廃車(ナンバープレートの返納)手続きは、廃棄、譲渡、転出、盗難、紛失、改造や破損による標識変更といった理由で行う手続きとなっております。

廃車が認められない 例

  • しばらく公道を走るつもりがなく、廃車手続き後も所持しておく予定の車両
  • 故障中で今は乗れないが、修理して乗れるようになる予定の車両
  • 譲渡する予定だが、まだ渡す先が決まっておらずしばらく所持する予定の車両

など

上記の場合を含め、原動機付自転車および小型特殊自動車の一時的な廃車は受付できません。もしすでに一時的な廃車が行われており再登録を行う場合は、その期間によってさかのぼって軽自動車税を課税する場合があります。


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