新基準原付について

1.新基準原付とは

総排気量が50cc超125cc 以下で、最高出力 4.0 キロワット以下に制御したバイクです 。
令和7年4月1日から、総排気量 50cc 以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0キロワット以下のものも、原付免許で運転ができるようになりました。

2.税額

2,000円(総排気量50cc以下原付の年税額と同額)

3.ナンバープレート

総排気量50cc以下の原付と同様の、白色のナンバープレートを交付します。

4.新基準原付の登録

新基準原付の登録には、従来の原動機付自転車登録手続きに加えて、標識交付申請書に最高出力の記入が必要となります。
また、 新基準原付と従来の第二種原付(50cc ~ 125cc 以下原付)は外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目でも確認を行います。

  • 型式認定番号を有する車両について
    譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式番号標
  • 型式認定番号を有しない車両について
    国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する最高出力確認済み証明書又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無
  • 上記に記載の証明書は、原本をお持ちください。シールなど車体に貼付されたものは、写真(記載内容がはっきり見えるもの)を印刷して窓口までお持ちください。

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