令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

制度の概要

令和6年度に行った「定額減税しきれないと見込まれるかた」への給付金(調整給付)では、令和5年の所得や扶養状況により推計した所得税額を用いて、給付額を算出していたため、令和6年分の所得税額と定額減税の実績額などが確定した後、本来給付すべき額に満たなかったかたに対して、令和7年度に追加で給付する「不足額給付」を実施します。

対象者

令和7年1月1日時点においていの町にお住まいの方で、次の不足額給付1または不足額給付2の要件に該当する方

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

対象者の例

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、令和6年分所得税額(令和6年所得)が令和6年分推計所得税額(令和5年所得)を下回った方
  • こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した方

不足額給付2

次の(1)~(3)の要件をすべて満たす方

  1. 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外である)
  2. 税制度上、「扶養親族」から外れていること(扶養親族等として定額減税の対象外である)
  3. 低所得向けの給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと(注1)

(注1)低所得向けの給付とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)のことです。

対象者の例

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
  • 合計所得金額48万円超の方

給付金額

不足額給付1

「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額

不足額給付2

原則4万円(定額)

  • 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

給付開始時期

発送予定日

令和7年8月8日(金)から随時発送

支給開始予定日

令和7年8月27日(水)

手続き方法

「支給のお知らせ」が届いた方

対象者の口座情報を以下の条件で確認できる場合は、「支給のお知らせ」を送付します。

  • マイナンバーに公金受取口座を登録済の方(令和7年7月25日時点)
  • 当初調整給付をいの町で受給済の方

「支給のお知らせ」が届いた方は、原則手続きは不要です。

「支給確認書」または「申請書」が届いた方

申請手続きが必要です。

支給対象であることに間違いがない場合は、必要事項を記入し必要な添付書類とあわせて提出(返送)してください。

書類を受理してから約1ヶ月後に振込予定です。

  • 給付の対象者と思われる方で8月末時点で「支給のお知らせ」、「支給確認書」または「申請書」が届かない場合は、給付要件などをご確認のうえ町民課までお問い合わせください。

申請期限

令和7年10月31日(金)※消印有効


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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:町民課

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。