奨学金返還に対する支援制度について
若者の人材確保及び移住・定住促進を図るため、奨学金を返還している方を対象に支援を行います。
補助対象者
次のいずれにも該当が必要です。※公務員(会計年度職員も含む)は対象外です。
- 大学等の在学中に奨学金の貸与を受けている方
- 大学等を卒業後、就業している方
- 申請日に、いの町の住民基本台帳に登録され、かつ、現に継続していの町に居住している方
- 初年度の申請日時点で年齢が34歳以下である方
- 申請年度の前年度に、奨学金を月賦、半年賦又は年賦により返還を行っている方
- 初年度の申請日以後、10年以上継続して定住する意思がある方
- 転勤等により一時的に町内に住民登録した方でないこと
- 奨学金の返還に滞納がない方
- いの町税に滞納がない方
- いの町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年いの町規則第22号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者でない方
補助金額
- 一般枠 :上限 年額12万円(大学等を卒業後、10年以上定住する意思があり、就業している方)
- 一般地域枠:上限 年額24万円(一般枠に該当し、吾北地区または本川地区に居住もしくは就業している方)
- 特別枠 :上限 年額24万円(一般枠に該当し、 医療または福祉分野に就業している方)
- 特別地域枠:上限 年額36万円(特別枠に該当し、吾北地区または本川地区に居住もしくは就業している方)
- 特別枠の指定資格者:医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、歯科技工士、歯科衛生士、救急救命士、薬剤師、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、管理栄養士、保育士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、手話通訳士、公認心理師、介護支援専門員、相談支援専門員として従事する方
申請方法
いの町奨学金返還支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添えて電子申請または総合政策課窓口へ申請してください。
申請期限
申請期限は申請年度の6月2日から9月30日までです。
期限までに予算の上限に達した場合は、受付を終了する場合があります。
- 来庁される場合は、必ず電話で来庁日時のご予約をお願いいたします。
予約なく来庁された場合、ご対応が出来かねる場合がございますので、ご了承ください。
関係書類
問い合わせ先
総合政策課 電話:088-893-1112
このページを印刷する
前のページ戻る
このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 総合政策課 本庁3階
-
- 088-893-1112
- メールフォーム
開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。