高齢者補聴器購入費助成事業について
聴力機能の低下により日常生活を営むことに支障がある高齢者に対し、高齢者の積極的な社会参加及び地域交流を支援するため、補聴器本体の購入費用の一部を助成します。
町民の方へのご案内
いの町高齢者補聴器購入費助成事業案内チラシ(町民の方へ)(PDF形式)
対象者の要件
- 町内に住所を有し、満65歳以上の高齢者
- いの町に納付すべき債務を滞納していない方
- 両耳聴力が40デシベル以上70デシベル未満の中等度難聴であって、身体障害者福祉法第15条第1項に規定する都道府県知事が指定した医師であって、聴覚障害の診断書及び意見書を記載できる医師により補聴器の必要性を認める証明を受けることができる方(ただし、40デシベル未満でも医師が必要性を認める場合は対象)
- 聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていない方
助成金額
補聴器1台分の購入費用(上限3万円) ※診察料、検査料等の受診費用、修理、保守、電池交換、文書料、付属品等の費用は対象外です。
申請の流れ
- 申請書の入手
「いの町高齢者補聴器購入費助成金交付申請書」(以下「申請書」という。)をほけん福祉課窓口で入手、または下記から申請書様式をダウンロードしてください。 - 耳鼻咽喉科を受診
申請書を持参し指定の耳鼻咽喉科を受診してください。申請書の「医師による証明欄」に医師の証明をもらってください。(診察料、証明料は自己負担となります。) - 申請書をほけん福祉課へ提出
補聴器販売事業者が作成した補聴器の本体の購入費用がわかる見積書を添付してください。 - 助成金の交付決定
ほけん福祉課で審査後、助成金の交付の可否を通知します。
上記対象者の要件に該当しない場合は、不交付となります。 - 補聴器を購入し、請求書をほけん福祉課へ提出
助成金の交付決定を受けた方は、速やかに補聴器を購入し、「いの町高齢者補聴器購入費助成金請求書」をほけん福祉課へ提出してください。
補聴器本体の購入費用額がわかる領収書の原本(領収書の宛名は申請者と同一の氏名の記載があるものに限ります。)を添付してください。(領収書はコピーをとらせていただき原本をお返しします。) - 助成金の振込
申請者本人名義の指定口座に助成金を振り込みします。
申請書様式はこちらからダウンロードしてください。
- 申請書の「医師による証明欄」に医師の証明をもらってください。
- 申請書をほけん福祉課へ提出する際には、補聴器販売事業者が作成した補聴器の本体の購入費用が
わかる見積書を添付してください。 - 医師の証明欄及び見積書は、申請書の提出日の前3月以内に証明又は発行されたものが有効となり
ます。 - 耳鼻咽喉科で検査した結果、中等度難聴ではなく、身体障害者手帳の交付対象となる難聴の程度で
あった場合、本事業の対象ではないため、障害者手帳申請のための「医師意見書」が必要となります。
詳細は下記の耳鼻咽喉科で検査した結果、身体障害者手帳の交付対象となる場合をご覧ください。
ご注意ください
- 助成金交付決定前に購入した補聴器は助成対象外です。
- 補聴器購入費用はいったん全額自己負担となります。
- 請求書は助成金の交付決定を受けた日の属する年度の末日までに提出してください。
耳鼻咽喉科で検査した結果、身体障害者手帳の交付対象となる場合
耳鼻咽喉科で検査した結果、中等度難聴ではなく、身体障害者手帳の交付対象となる難聴の程度であった場合、本事業の対象ではありません。この場合、身体障害者手帳の交付申請書、医師意見書(身体障害者手帳交付用)をほけん福祉課にご提出いただき、身体障害者手帳の交付を受けた後、補聴器の支給申請が必要となります。
上記「申請の流れ」で、②耳鼻咽喉科を受診する際、念のため下記の「各種手帳について」のページから「医師意見書様式」もダウンロードして、耳鼻咽喉科を受診してください。(上記「申請の流れ」で、①申請書の入手をほけん福祉課窓口でされる方には、医師意見書(身体障害者手帳交付用)もお渡しします。)
医療機関のみなさまへ
助成を受けるためには、身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師による、対象者が中等度難聴であるため補聴器の必要性があることの証明が必要となります。診察及び検査の実施、証明の発行のご協力をお願いします。
医療機関のみなさまへのご案内
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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 本庁:ほけん福祉課(すこやかセンター伊野内)
-
- 088-893-3810
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