各種手帳について
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に一定の障害がある人が各種福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障害の種類と程度によって1級から6級までに区分されます。
対象者:身体に永続的に一定の障害があり、その障害程度が身体障害者等級表に該当する人。
申請手続きはほけん福祉課または各総合支所住民福祉課で申請できます。
- 交付申請
必要書類・申請書(ほけん福祉課または各総合支所住民福祉課にあります。)
・医師意見書(県または高知市が指定した医師が作成したもの)
・写真3枚(縦4㎝×横3㎝、1年以内の撮影のもの、帽子・サングラス着用不可)
・マイナンバーの確認できる書類
・印鑑(認め印可)※手帳の申請から交付までは約2か月~3か月ほどかかります。
- 等級変更または障害の追加
必要書類・申請書(ほけん福祉課または各総合支所住民福祉課にあります。)
・医師意見書(県または高知市が指定した医師が作成したもの)
・写真3枚(縦4㎝×横3㎝、1年以内の撮影のもの、帽子・サングラス着用不可)
・マイナンバーの確認できる書類
・印鑑(認め印可)
・現在所持している身体障害者手帳
※手帳の申請から交付まで約2か月~3か月ほどかかります。 - 紛失・破損
必要書類・申請書(ほけん福祉課または各総合支所住民福祉課にあります。)
・写真3枚(縦4㎝×横3㎝、1年以内の撮影のもの、帽子・サングラス着用不可)
・印鑑(認め印可)
・マイナンバーの確認できる書類手帳の申請から交付まで1か月ほどかかります。
- 居住地・氏名の変更
必要書類・申請書(ほけん福祉課または町民課、各総合支所住民福祉課にあります。)
・現在所持している身体障害者手帳
・印鑑(認め印可)
・マイナンバーの確認できる書類 - 手帳の返還
手帳の交付を受けた方がお亡くなりになったとき、身体状況が好転し身体障害者手帳の交付対象でなくなった場合は必ず手帳を返還してください。必要書類・身体障害者手帳返還届(ほけん福祉課または町民課、各総合支所住民福祉課にあります。)
・身体障害者手帳
・印鑑(認め印可)
何かご不明な点は、ほけん福祉課までお問い合わせください。
連絡先 088-893-3810
申請書様式(両面印刷してください。)(PDF形式)
医師意見書様式(Word形式)
療育手帳
療育手帳は、知的障害がある人が各種福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障害の種類と程度によってA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階に区分されます。
児童相談所で知的障害があると判定された方に県知事が交付するものです。
対象者:児童相談所(または知的障害者更生相談所)において知的障害者であると判定された方。
申請手続きはほけん福祉課または各総合支所住民福祉課で申請できます。
- 交付申請
必要書類・申請書(ほけん福祉課または各総合支所住民福祉課にあります。)
・写真2枚(縦4㎝×横3㎝、1年以内の撮影のもの、帽子・サングラス着用不可)申請時には聞き取り調査をしますので1時間ほどお時間をいただきます。事前連絡の上、来庁ください。
申請受付後、1カ月~2カ月後に児童相談所での面談日の連絡があります。面談は1時間半~2時間ほどかかります。あらかじめご了承ください。 - 確認判定(療育手帳の更新)
療育手帳の交付後、定められた障害程度の確認の時期に再判定を受けていただく必要があります。次の判定年月日は療育手帳に記載されています。また判定月の約2カ月前にほけん福祉課から確認判定について通知いたします。必要書類・申請書(ほけん福祉課または各総合支所住民福祉課にあります。)
・写真2枚(縦4㎝×横3㎝、1年以内の撮影のもの、帽子
・サングラス着用不可)
・現在所持している療育手帳申請時には聞き取り調査をしますので1時間ほどお時間をいただきます。事前連絡の上、来庁ください。
申請受付時に児童相談所での面談日の予約を取ります。面談は1時間半~2時間ほどかかります。あらかじめご了承ください。 - 紛失・破損
療育手帳を紛失した場合や破損した場合は再交付が可能です。必要書類・申請書(ほけん福祉課または各総合支所住民福祉課にあります。)
・写真2枚(縦4㎝×横3㎝、1年以内の撮影のもの、帽子
・サングラス着用不可)手帳の申請から交付まで1カ月ほどかかります。
- 居住地・氏名の変更
転居された場合や氏名が変わった場合は、変更手続きが必要です。
※県外から転入された場合は新規申請をしていただく必要があります。必要書類・申請書(ほけん福祉課または町民課、各総合支所住民福祉課にあります。)
・現在所持している療育手帳※県外からの転入された場合 写真2枚(縦4㎝×横3㎝、1年以内の撮影のもの、帽子・サングラス着用不可)
- 手帳の返還
手長の交付を受けた方がお亡くなりになったとき、新しい手帳の交付を受けた場合は必ず手帳を返還してください。必要書類・療育手帳返還届(ほけん福祉課または町民課、各総合支所住民福祉課にあります。)
・療育手帳
何かご不明な点は、ほけん福祉課までお問い合わせください。
連絡先 088-893-3810
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にある方が各種サービスを受けやすくするために創設されました。手帳は障害の程度に応じて重度のものから1級、2級、3級に区分されます。
対象者:精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活に制限のある方。(知的障害をのぞく)
申請手続きはほけん福祉課または各総合支所住民福祉課で申請できます。
- 交付申請
必要書類・申請書(ほけん福祉課または各総合支所住民福祉課にあります。)
・診断書または精神障害を支給事由とする年金証書の写し等
・写真2枚(縦4㎝×横3㎝、1年以内の撮影のもの、帽子・サングラス着用不可)
・印鑑(認め印可)※写真はなくても申請できます。ただし公共交通機関等での割引が適用にならない場合があります。
- 更新申請
手帳の有効期間は2年間です。更新申請は有効期間の3カ月前から受け付けます。必要書類・申請書(ほけん福祉課または各総合支所住民福祉課にあります。)
・診断書または精神障害を支給事由とする年金証書の写し等
・写真2枚(縦4㎝×横3㎝、1年以内の撮影のもの、帽子・サングラス着用不可)
・印鑑(認め印可) - 紛失・破損
必要書類・申請書(ほけん福祉課または各総合支所住民福祉課にあります。)
・写真2枚(縦4㎝×横3㎝、1年以内の撮影のもの、帽子・サングラス着用不可)
・印鑑(認め印可)※写真はなくても申請できます。ただし公共交通機関等での割引が適用にならない場合があります。
- 居住地・氏名の変更
必要書類・申請書(ほけん福祉課または町民課、各総合支所住民福祉課にあります。)
・現在所持している手帳
・印鑑(認め印可) - 手帳の返還
手長の交付を受けた方がお亡くなりになったときは必ず手帳を返還してください。
何かご不明な点は、ほけん福祉課までお問い合わせください。
連絡先 088-893-3810
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- 本庁:ほけん福祉課(すこやかセンター伊野内)
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- 088-893-3810
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