物価変動に伴う請負金額の変更(増額)に関するお知らせ

令和2年4月1日の標準請負契約約款の改正に伴い、以下の通知及び運用マニュアル中、工事請負契約書第25条を第26条(契約保証金免除タイプの工事請負契約書については第24条を第26条)に、第29条を第30条に読み替えることにより対応することとします。なお、様式については、修正後のものを掲載します。

長期間の工事における通常予見不可能な価格の変動により、町発注工事において、それらに対応する措置として、建設工事請負契約書第 25 条第 1 項から第 4 項(以下「全体スライド条項」という)の運用について、下記のとおり定めましたのでお知らせします。

1.適用対象工事

  1. 請負契約締結の日(又は直前のスライド基準日*注1)から 12 ヶ月を経過した工事であること。〔契約書第 25 条第 1 項〕
  2. 残工期*注2がスライド基準日から 2 ヶ月以上であること。
  3. 物価変動後の発注者の積算を基に計算した請負代金額が 15/1,000 を超える額が変化していること。

2.スライド額の算定

  1. 受注者と協議するためのスライド額は次式により算定する。
    S=〔P2-P1-(P×15/1,000)〕 (但し、P1<P2
    S:スライド額
    P1:請負代金から出来形部分に相応する請負代金を控除した額
    P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出した P1に相当する額
    (P1,2=α×Z、α:落札率、Z:積算額)
  2. 賃金又は物価の変動による請負代金額を変更する場合のスライド算定額は労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更についても行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
  3. 適用対象工事に該当し、交渉の結果 15/1,000 以上のスライド額となる場合は、15/1,000 を超える額をスライド額とする。

3.スライド基準日の設定

  1. 受注者は、請負契約締結の日(又は直前のスライド基準日)から 12 ヶ月を経過した工事のうち、スライド変更の必要性があると判断される工事について協議開始を申し入れる。(請求日*注3
  2. 請求日から、14 日以内に工事の出来高確認を行い、基準日とする。〔契約書第 25条第 3 項〕

4.残工事量の算定

  1. 残工事量の確定に当り、受注者は、基準時点での残工事内訳書を作成する。
    なお、変更契約を行っていないが、先行指示(契約書第 18 条、第 19 条等)されている設計数量のうち既に施工済みの部分は出来形に計上するものとし、未施工の部分は残工事量に計上することとする。
  2. 現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱う。

5.監督職員等による出来形数量及び残工事量の確認

出来形数量及び残工事量の確認は、検査職員の検査の後、残工事確認書(様式3)を監督職員と交わし、確定する。

6.変更契約

契約変更の時期は、原則として、スライド額の決定後に速やかに行うものとする。ただし、精算変更時点で行うこともできるものとする。

なお、議会の議決が必要な案件については、当該議決をもって、契約変更が確定するものとする。

※注1 スライド基準日:
  • スライド変更のため出来高を確認した日
  • 賃金水準、物価水準変動後単価の基準となる日。
  • 請求日から 14 日以内。
※注2 残工期:
  • スライド基準日以降の工事期間。
※注3 請求日:
  • スライドの可能性があるため、協議を申し入れた日。
  • 請負契約締結の日(又は直前のスライド基準日)から12ヶ月を経過した後の日であること。

参考資料

1 補足事項・その他

  1. 運用の適用
    • 本通知から 2 ヶ月後以降が工期末となる工事から適用する。
    • 請負契約締結の日から 12 ヶ月を経過した時点より順次適用する。
  2. スライド基準日
    • 既に請負契約締結の日から 12 ヶ月を経過している工事についてはスライド基準日を原則本通知日以降にするが残工期が 2 ヶ月を大きく超える工事については、若干遅れることもやむを得ない。
    • 請負契約締結の日から 12 ヶ月を経過した後、概ね 1 ヶ月以内にスライド基準日が設計されることが望ましい。
  3. 適用対象工事
    通知文内「1.適用対象工事」は、1~3の条件を満たしているときに請求する。

    • 3の適用にあたっては、当初積算額及び当初契約数量による変動後積算額を基に計算することを原則とするが、先行承認事項を契約変更している場合には、直近の契約数量で計算しても良い。
  4. 単価の採用
    • 発注者の積算に用いる物価変動後の単価のうち、見積価格採用の単価など再調査、再見積に多大な労力・日数を必要とする場合には、当初積算時の単価によることができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は別途考慮する。
  5. 手続のフローは、「2 スライド条項運用の手順」による。
  6. その他
    • 本運用により難い場合については発注者と受注者で協議して、変更額を決定する。
    • スライド額の算定に対して、土木積算システムは対応していないので、手書き等での対応となる。

2 スライド条項運用の手順

スライド請求
○希望する基準日を明記し、スライド協議を請求(様式1)

・発注者と受注者で協議し、基準日を設定。


日以内
14
日以内
スライド額の協議開始日
○受注者の意見を聞いて、希望する開始日を明記し、受注者に通知。 (様式2)
基準日
○出来形数量及び残工事量確認日(金額算定基準日)
・検査職員による検査の実施
・スライド額の算定 (様式3-1様式3-2

か月以上
スライド額の協議開始
○確定した残工事量によるスライド額の積算
・出来形数量の確認により確定した残工事量を基に、スライドによる増額(変動前後の残工事代金額の差額のうち、変動前残工事代金の 15/1000 を超える額)を積算。
様式4様式5-1様式5-2様式5-3
14
日以内
スライド額の協議確定
○協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知
契約変更
○スライド額の契約変更(様式6
工期末

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