農業委員会への申請・届出にかかる様式等

農地を売買や貸借する場合、また農地以外へ転用する場合には、農業委員会への申請もしくは届出が必要となります。

農地を売買・貸借等する場合

⇒農地法第3条の申請が必要です。詳しくは下記リンク先をご確認ください。

《農地法第3条の申請について》

農地を相続等で取得した場合

⇒農地法第3条の3第1項の届出が必要です。添付書類は必要ありません。

市街化区域以外で農地を転用する場合

⇒売買・貸借等を含むのであれば5条、そうでない場合は4条申請が必要です。

4条・5条申請様式(高知県のHPへのリンク)

上記リンクから高知県ホームページの[申請・届出様式]にジャンプします。

市街化区域内の農地の転用で、転用後も自らが利用する場合

⇒農地法第4条第1項第7号の規定による届出が必要です。

市街化区域内の農地の転用で、転用と同時に売買や貸借等を行う場合

⇒農地法第5条第1項第6号の規定による届出が必要です。

自己所有の農地を200m2未満の農業用施設に転用する場合

登記地目が農地であるが、現況が農地以外である際に、法務局で登記地目を変更をしたい場合

⇒非農地証明が必要です。山林等自然荒廃で10年、宅地や資材置場等の人の手が加わっているものについては20年経過している必要があります。

農地を、耕作のためにかさ上げをする場合


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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:いの町農業委員会

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。