農地の売買・贈与・賃借等の許可について(農地法第3条許可)

耕作を目的とした、農地の売買・贈与・賃借等を行う場合には、農地法第3条に基づき農業委員会の許可を受ける必要があります。許可を受けずに権利の設定・移転を行っても効力は生じませんので、ご注意ください。

許可基準

農地法第3条の主な許可基準は次の通りです。いずれかに該当する場合は許可されません。

1 機械の所有状況や、農作業に従事する人数等からみて、農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、権利を取得しようとしている農地を含め、所有している農地及び借り受けている農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合(第2項第1号)。
2 農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合(第2項第2号)。
3 農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、権利取得後に行う耕作に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(第2項第4号)。
4 権利取得後、耕作に供すべき農地の合計面積が30アール未満である場合(第2項第5号)。
(追記)下限面積要件は撤廃されました。
5 権利取得後に行う耕作の事業の内容並びに農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合(第2項第7号)。

申請から許可指令書交付までの流れ

申請から許可指令書交付までの流れは以下の通りになります。

必要書類一覧

許可標準処理期間

 申請から許可指令書交付までの日数は30日です。なお、標準処理期間の算定に下記の期間は含みません。

  1. 申請書類の不備等を補正するために要する日数
  2. 審査の結果、追加資料が必要であると判断され、その提出に要する日数。
  3. 申請者の都合によって申請内容の修正等を行うために要する日数。
  4. 土曜日・日曜日・祝日・年末年始

必要書類一覧

農地法第3条許可の申請必要な書類一覧です。
申請内容によって必要な書類が異なりますので、詳しくは農業委員会までお問い合わせください。

共通書類

番号 書類の種類 該当事項・記載事項等
ア 許可申請書
様式(Excel形式)
記載例・記入マニュアル
イ 登記事項証明書
(全部事項証明書)
法務局で3か月以内に取得したもの(原本を添付。電子申請で取得したものについては原本証明を行うこと)
ウ 農業経営証明書
様式第5号(Excel形式)
いの町外の方のみ必要(基本的に、譲受人又は借人が居住する市町村の農業委員会が証明したもの)。
エ 許可申請チェック事項(Word形式) 申請書提出前に「許可申請チェック事項」を確認し、提出すること。
オ 耕作計画書(Word形式) 耕作しようとする者が現在経営している自作地・借入地の作付状況、申請農地の耕作計画、世帯員等の状況、農業教育等の有無、通作距離等、農機具の保有状況、作業委託者の設置の有無、年間収支計画について記載したもの。
カ 誓約書(Word形式)
キ 公図の写し及び位置図 権利を移転又は設定する農地の位置を示した位置図。公図については法務局で3か月以内に取得したもの(原本を添付。電子申請で取得したものについては原本証明を行うこと)

個別事項

番号 書類の種類 該当事項・記載事項等
ク 住民票抄本・戸籍の附票等 譲渡人(貸人)の現住所が転居等により土地の登記事項証明書の表示と異なる場合。
(原則として発行後3か月以内のもの)
ケ 競売又は公売調書
(入札調書の写し等)
競公売の場合。
コ 定款・寄附行為の写し 権利を取得しようとする者が法人の場合(令第2条第1項第1号ロに規定する法人を除く)。
サ 組合員名簿又は株主名簿の写し 権利を取得しようとする者が農業生産法人で、法人形態が農事組合法人又は株式会社の場合のみ添付。
シ 農業生産法人の要件に係る事項 農地法第2条第3項に規定する農業生産法人の要件に係る事項に該当する場合。
法人の構成員に法第2条第3項2号チに該当する者がある場合は、それを証する書面(契約書の写し等)。
ス 農地保有合理化事業規定 権利を取得しようとする者が農地保有合理化法人である場合。
なお、同一農業委員会の区域内の農地について権利を取得する場合において、以前の申請の際に添付した農地保有合理化事業規定に変更がなく、○○年○○月○○日付け申請書添付書類と同一である旨を記載した場合は、添付を省略できる。
セ 農業経営受託規定 農業協同組合及び同連合会が農業経営の受託に伴い農地等の権利を取得する場合。なお、サと同様の場合は添付を省略できる。
ソ 借受人の所有権取得関係書類(次のどちらかが必要)。 借受地(借受採草放牧地)の所有権を取得しようとする場合。
①借受人等の同意書
(様式11号)
申請前6か月以内の同意した書面。
②差押えの執行等の後の借受地の権利設定であることを証する書類 「差押えの執行等」=競売、国税滞納処分等に係る差押え又は仮差押えの執行と使用及び収益を目的とする権利設定を禁止する仮処分の執行。
ナ 借受地に係る所有者の同意書
(様式第12号)
借受地(借受採草放牧地)の使用及び収益を目的とする権利の譲渡又は転貸をしようとする場合。
ニ 単独申請該当証明書 則第10条第1項ただし書の規定(単独申請)による許可申請をしようとする場合。
ヌ 契約書 権利を取得しようとする者が解除条件付貸借による個人・一般法人である場合。
ネ その他参考資料 必要に応じて添付。

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