不育症及び不妊治療費助成について

不妊治療を行うご夫婦の経済的な負担の軽減を図るため、以下の治療にかかる費用の一部を助成します。

一般不妊治療(人工授精)

医療保険が適用されない不妊治療のうち、排卵日に精子を医学的な方法で子宮に注入する治療行為

特定不妊治療

不妊治療のうち、保険外診療(保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合治療を除く)として行う体外受精及び顕微鏡授精

一般不妊治療(人工授精) 特定不妊治療
対象者 夫婦であって、医療機関で不妊症と診断され、その治療を受けた方で申請日において、次の要件を満たす方

  • 原則、法律上の婚姻関係にある夫婦を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら事実婚関係にある者も対象とする。
  1. 夫婦又はいずれか一方がいの町に住民登録があり、かつ居住している方
  2. 他の自治体において同一の助成を受けていない方(高知県の助成を除く)
  3. 医療保険各法の規定による被保険者もしくは組合員又はその被扶養者である方
  4. 町税等の滞納がない方
  5. 平成28年4月1日以降に治療を終了した方
  6. 特定不妊治療の助成については、1~5に該当し、かつ「高知県不妊治療に悩む方への特定治療支援事業」の決定を受けた方
対象治療 保険適用とならない人工授精 体外受精・顕微授精のうち、
県助成事業の決定を受けている治療
助成額 1年度ごとに3万円を上限 1回につき5万円を上限

  • 対象となる費用のうち高知県からの助成額を控除した額
助成期間・回数 連続する2年間 県助成事業に準ずる
提出期限 治療が終了した日の属する年度の末日まで
(治療が終了した日が3月である場合は、翌年度の4月末日まで)
県の助成通知を受けた日から60日以内
申請に必要な書類
※2回目の申請以降、省略できる書類があります。
  1. いの町不妊治療費助成事業申請書兼請求書(様式第1号)(Word形式)
  2. いの町不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)(Word形式)
    (特定不妊治療費助成申請の場合は、県助成事業申請時に提出する「不妊に悩む方への特定治療支援事業指定医療機関受診等証明書」の写しを様式第2号に代えることができる
  3. 治療に要した費用の領収書(領収書で金額の明細が確認できない場合は治療内容の詳細が確認できるもの(明細書等)も併せて添付)
  4. 法律上の夫婦であることを証明できる書類(夫婦が同一世帯に属さない場合のみ)
    ※事実婚の場合は、申請者の戸籍謄本、住民票、事実婚関係に関する申立書(様式第6号)(Word形式)の提出が必要です
  5. 健康保険被保険者証の写し
  6. 高知県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し(※特定不妊治療助成申請の場合のみ)
  7. 振込先口座番号が確認できるもの
  8. 印鑑

※治療後、速やかな申請をお願いします。

高知県不育症検査費用助成事業について

「不育症」は、妊娠はするものの2回以上の流産・死産または生後1週間以内に死亡する早期新生児死亡によって赤ちゃんが得られない症状です。流産を繰り返す「習慣流産」や、「反復流産」も不育症に含まれます。

高知県では、研究段階にある不育症検査のうち、保険適用を見据えた先進医療として実施される検査を対象に、不育症検査に要する費用の一部を助成します。

詳細、問い合わせについては、高知県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

高知県不妊専門相談センター「ここから相談室」

高知県ホームページ(外部リンク)

不妊、不育症等による身体や心の悩み、流産・死産を経験された方の相談に対応します。

相談は無料です。


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本庁:ほけん福祉課(すこやかセンター伊野内)

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。