いの町事業所LED照明導入促進事業費補助金
物価高騰の影響を受けた町内事業所の電気料金の負担軽減及び電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を抑制し省エネルギー化することで、地球温暖化防止対策を推進するため、LED照明器具を導入する法人及び個人事業主が、事業所や工場等で使用する照明のLED化に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
対象者
いの町内で事業を営む 法人/個人事業主
以下の要件を全て満たす方
- 申請の日において、いの町内に所在し、事業収入を得て、今後も事業継続の意思があること
- 申請の日において、事業収入を得ながら1年以上継続して経営していること
- 町税等を完納していること
- 風俗関連営業・政治団体・宗教団体でなく、また申請者や役員・従業員が暴力団関係者でないこと
- 国又は県その他の公的機関が行う類似の補助金等の交付を受けていないこと
補助対象機器
町内事業所に設置され、かつ、補助対象者が事業において使用する器具であり、国が定めた省エネ性能や環境への配慮などの基準を満たしたLED照明器具*が対象です。
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により閣議の決定を受けた環境物品等の調達の推進に関する基本方針に規定する判断の基準を満たす照明器具
補助内容・補助金の額
町内の事業所に設置するもので、LED照明以外の既存の照明器具を、補助対象機器に取り替えて導入すること(電球や蛍光管交換のみのもの、可搬式のものの場合を除く。)を対象とし、補助対象機器の購入及び設置工事に係る費用、照明器具に係る付帯設備、補助事業の実施に不可欠な設計や既存の照明設備の撤去処分に要する費用を、1回限り補助します。
補助金の額については、次の表のとおりです。
施工業者 | 補助率 | 補助金上限額※ | |
---|---|---|---|
町内事業者 | 3/4 | 法人 | 150万円 |
個人事業主 | 50万円 | ||
町外事業者 | 1/2 | 法人 | 100万円 |
個人事業主 | 20万円 |
※1,000円未満は切り捨て
補助対象外
- 電球や蛍光管交換のみの購入
- 可搬式(持ち運びが可能なものや、移動させることができるもの)の照明器具
- 消費税及び地方消費税額
- 設置工事に直接関わらない経費
- 自社製品、自社施工に係る調達分、又は関連する者(関連会社)からの調達分(施工を含む。)において、利益等が排除されていない経費
注意点
- 取り替え前後で使用用途が同じであること。
- 居住を目的とする事業所の工事ではないこと。
- 申請時に、工事に着手していないこと。
- 補助対象経費の総計が、10万円(消費税を除く。)以上であること。
必要書類
申請の種類に応じて、以下の表のとおり、提出をお願いします。
提出の際は、窓口へ直接ご持参ください。
種類 | 提出書類 | 備考 |
---|---|---|
交付申請 | 交付申請書(word形式) | |
補助対象機器の設置等に係る設計図面 | 施工方法・内容のわかる図面 | |
経費の内訳が明記されている見積書の写し | 施工業者の会社名・住所が必要 | |
導入する補助対象機器の仕様がわかる書類 | カタログ、パンフレット など | |
工事着手前の現況写真 | 設置前の状態を示す写真 | |
事業継続証明書(word形式) | 商工会による証明 | |
本人確認書類 | 免許証、マイナンバーカード | |
町税の滞納がないことを証明する書類 | 完納証明書 | |
テナントの場合は、家主の同意書 | 任意様式 | |
その他町長が必要と認める書類 | ||
変更承認申請 | 変更承認申請書(word形式) | 事業内容を、変更・中止・廃止しようとするときに提出 |
交付申請時の提出書類に準じ、変更等承認申請の根拠となる書類 | ||
実績報告 | 実績報告書(word形式) | 工事完了後30日以内又は令和8年3月10日のいずれか早い日までに提出 |
補助対象機器の設置に係る経費の支払いを証する書類の写し | 領収書の写し | |
支払い額の内訳が明記されている明細書等の写し | 請求書の写し | |
工事完了後の写真 | 補助対象機器の設置状態を示す写真 | |
その他町長が必要と認める書類 | ||
その他 | 補助金交付請求書(word形式) | 補助金を請求するときに提出 |
財産処分承認申請書(word形式) | 補助金により取得した財産の処分を行いたいときに提出 |
申請期限
令和8年1月30日(金)まで
- 工事完了・実績報告は、3月10日(火)まで
受付時間:8時30分~17時15分(ただし、閉庁日(土日祝日)は除く)
提出先・問合せ先
いの町役場 産業経済課 (TEL:088-893-1115)〒781-2192 いの町1700-1
吾北総合支所 産業課 (TEL:088-867-2313) 〒781-2401 いの町上八川甲1934
本川総合支所 産業建設課 (TEL:088-869-2115) 〒781-2601 いの町長沢123-12
その他
- 必要に応じて、立ち入り検査等の調査を行う場合があります。
- 補助対象者の要件を満たさなくなったときや、提出書類の虚偽又は不正等があった際、交付決定を取り消す場合があります。その場合、交付した補助金をお返しいただくことになります。
- 補助金により設置した照明器具等は、15年間*、町長の承認を受けずに、補助金の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、又は担保に入れることはできません。
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間
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