建設資材の高騰に伴う請負代金額の変更に関するお知らせ
技術監理課は平成27年3月31日をもちまして廃止されました。
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平成20年 9月18日 いの町技術監理課
建設資材の高騰に伴う請負代金額の変更に関するお知らせ
いの町では、最近の特定の資材価格の高騰を踏まえ、町発注工事において請負代金の見直しを行うことができるよう、本日単品スライド条項(工事請負契約書第25条第5項(金銭保証用)、工事請負契約書第24条第5項(保証金免除用))を適用することとしました。
― 記 ―
- 単品スライドについて単品スライドとは、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に請負代金額の変更を請求できる措置。
- 発動日 平成20年9月18日
- 対象となる「主要な工事材料」と対象工事
- 主要な工事材料
「鋼材類」と「燃料油」に分類される各材料。(H型鋼、異形棒鋼、軽油など) - 対象工事
適用日以降に工期の末日を迎える工事又は新たに契約を締結する工事。 - 請負代金額の変更の考え方
対象資材の価格上昇に伴う増額分(設計価格と実勢価格の差)のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担する。
※ 部分引き渡しをした工事の部分、部分払いの対象となった出来形部分等については、単品スライド条項を適用できない。ただし、請負者の求めに応じ、既済部分検査の合格通知に単品スライド条項の適用対象とすることができる旨の記載があるときは、適用可。 - 主要な工事材料
- 単品スライド条項の適用手続き
- 申請時期、契約変更の時期
原則として、工期の2ヶ月前までに請求 → 工期末に契約変更
※.ただし、工期末が平成20年11月30日以降の工事に適用する。 - 証明書類の提出(必須)
請負者は、請負者が実際に購入した対象資材の価格(数量及び単価)、購入先、搬入・購入の時期を証明する書類を提出する必要がある。
- 申請時期、契約変更の時期
- 運用運用に関する詳細については、別途「工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用について」「工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(暫定版)」を参考にしてください。
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