軽自動車税(種別割)Q&A

Q1.年度の途中で廃車した場合、軽自動車税はもどるのでしょうか?

私は、6月に軽自動車を廃車しましたが、軽自動車税は月割で戻ってこないのですか。

A.
自動車税には、月割課税制度がありますが、軽自動車税には、月割課税制度がありませんので、月割での還付はできません。したがって賦課期日である4月1日を過ぎて(4月2日以降)廃車の手続きをした場合は、その年度の軽自動車税は全額納めていただくことになります。逆に、4月2日以降に取得し、登録したものについては、その年度の軽自動車税はかかりません。

Q2.バイクを譲渡した場合の軽自動車税は?

4月中旬に原付バイクを友人に譲りましたが、私のところに軽自動車税の納税通知書が送られてきました。私はもうバイクを持っていないのに税金は納めるのでしょうか。

A.
軽自動車税は、4月1日現在で軽自動車を所有している人に課税されますので、今年はあなたに課税され、来年度からはあなたの友人に課税されることになります。ただし、譲渡された場合は、標識返納(廃車)の手続きをしていないと、来年もあなたに課税されることになりますので、必ず手続きをしてください。なお、町役場で手続きができるのは、原動機付自転車(125cc以下のバイク)及び小型特殊車両です。
二輪車(125㏄超のバイク)及び軽四輪車については、運輸支局(電話:050-3816-3125)又は軽自動車検査協会(電話:842-4311)にお問い合わせください。
詳細については廃車の手続きをご覧ください。

Q3.転入した場合の原付バイクの手続きは?

私は、8月に高知市からいの町に転入しました。高知市で乗っていた原付バイクをいの町でも使いたいのですが、どんな手続きが必要ですか。

A.
高知市ですでに廃車が済んでいる場合にはその証明書を、まだ廃車していない場合には今付いている高知市のナンバープレートをお持ちになって、新しいいの町のナンバープレートの交付を受けてください。また、125㏄超のバイクや軽四輪車についても、役場での転入手続きだけではなく、運輸支局や軽自動車検査協会での手続きが必要になります。
詳細については登録の手続きをご覧ください。

Q4.盗難にあった原付バイクの手続きは?

原付バイクを盗まれ警察へ届出をしました。廃車したいのですが、どんな手続きが必要ですか

A.
盗難にあった場合などで、ナンバープレートの返納ができない場合には、廃車申告書の右下の紛失等届出書に、盗難時の状況や経緯等及び盗難届を提出した警察署名、年月日、受理番号を記入してください。
詳細については廃車の手続きをご覧ください。

Q5.廃車申告しないで原付バイクを処分してしまった場合は?

先日、乗らなくなった原付バイクを、バイクの回収業者に頼んで処分してもらいました。特に手続きはしていません。町役場への手続きは必要でしょうか。

A.
バイクを処分しても、町役場へ廃車の手続きをしない限り軽自動車税がかかってしまいます。町民課又は各支所の窓口において「廃車申告書」を記入し、ナンバープレートを返納してください。
もしも、ナンバープレートもバイクと一緒に処分してしまい、返納できない場合は、廃車申告書の右下の紛失等届出書に、その時の状況や経緯等を記入し「廃車申告書」を提出してください。
詳細については廃車の手続きをご覧ください。

Q6.転出する場合の軽自動車の手続きは

いの町から転出することになりました。どんな手続きが必要ですか。

A.
原付バイクについては、転出先でも乗られる場合は、転出先の市町村でナンバープレートの交換を受けてください。転出先で乗られない場合は、転出前に廃車の手続きをしてください。
また、125㏄超のバイクや軽四輪車についても、転出先の運輸支局や軽自動車検査協会での手続きが必要になります。

軽自動車税(種別割)Q&A


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