法人町民税について

法人町民税とは

法人町民税とは、町内に事務所・事業所・寮等がある法人に課税される税金(地方税)です。町内に事務所等を有する事実に基づいて課税する均等割、その法人の法人税(国税)に応じてかかる法人税割があります。法人町民税は決められた期限内に申告し、税金を納付するしくみとなっています。
法人町民税=均等割額+法人税割額

納税義務者

法人町民税の納税義務者には3つの種類があり、その要件に応じて均等割と法人税割が課税されます。

納税義務者 納めるべき税金
均等割 法人税割
町内に事務所や事業所がある法人
町内に事務所や事業所がないが寮等がある法人 ×
町内に事務所や事業所・寮等がある法人でない社団又は財団 ×(収益事業を行っている場合は〇)

納税額

均等割

資本金等の金額 町内に有する事務所等の従業者の合計数 税率(年額)
50億円超 50人超 3,600,000円
10億円超50億円以下 50人超 2,100,000円
10億円超 50人以下 492,000円
1億円超10億円以下 50人超 480,000円
50人以下 192,000円
1,000万円超1億円以下 50人超 180,000円
50人以下 156,000円
1,000万円以下 50人超 144,000円
50人以下 60,000円

※町内に事業所を有していた期間が1年に満たない場合は、事業所を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定します。
法人均等割額(年額)×事務所を有していた月数÷12=均等割納付額
事務所を有していた月数が1ヶ月に満たないときは1ヶ月とし、1ヶ月を超えて1ヶ月に満たない端数があるときは端数を切り捨てます。

法人税割

法人税割額は、法人税額を課税標準として、次の税率によって計算されます。ただし、いの町以外の市町村にも事務所等を有している法人は、各市町村の従業員数で法人税額を按分した額を課税標準(分割課税標準額:千円以下切捨て)とします。
法人税額(課税標準)×町内の従業員数÷全従業員数×税率=法人税割(百円未満切捨て)

法人税割の税率

平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 14.7%
平成26年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割 12.1%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割 8.4%

申告と納税

法人町民税では、法人自らが、定められた期限内に税額を計算し、申告納付します。前事業年度の法人税額が20万円以下の場合、中間(予定)申告は不要です。

申告区分 納税額 申告納付期限
仮決算による中間申告 事業年度開始日から6か月の期間を1事業年度とみなして仮決算により計算した法人税割額+均等割額 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2カ月以内
予定申告 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数(注)
確定申告 法人税割額+均等割額
※中間(予定)申告をした場合は、その税額を差し引いた額
事業年度終了の日から2カ月以内

(注)税制改正により、税率改正後の最初の事業年度にかかる予定申告の法人税割額は、経過措置が設けられています。
詳しくは、『法人町民税法人税割の税率の改正について』をご覧ください。

法人設立届

町内に法人を設立又は事業所等を設置した場合は、設立届を提出してください。

提出書類

法人異動届

町内に事業等を有する法人で、名称、所在地、代表者、資本金、事業年度等の変更をした場合又は法人の解散、休業、町内事業所の閉鎖等異動があった場合は、法人の異動届を提出してください。

提出書類

更正の請求

課税標準や税額に変更があり、減額更正を請求する場合は、下記の更正の請求書を提出してください。
※法人町民税が増額となる場合は修正申告書を提出してください。

提出書類

減免

収益事業を行わない公益社団法人や公益財団法人等は減免の対象になる場合があります。
納期限の7日前までに申請をしてください。

提出書類

問い合わせ いの町町民課(電話893-1117)


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本庁:町民課
吾北総合支所:住民福祉課
本川総合支所:住民福祉課

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