不動産公売(差押不動産の売却)
| 公売方法 | 期間入札形式 |
|---|---|
| 入札期間 | 令和7年11月25日(火)午後1:00~令和7年11月28日(金)午後5:00 |
| 入札方法 | 入札書を窓口に持参 |
| 入札場所 | いの町役場(債権管理課) |
| 納付期限 | 公売保証金:入札しようとするときまで※いの町の指定口座への振込み 買受代金:令和7年12月8日(月)午後2:30まで(法令に基づく調査委託結果が明らかでない場合は延長されます) |
| 入札の際に 必要なもの |
※必要書類は入札書(入札書提出用封筒に入れて密封)とともに提出してください。 |
| 現地案内 | 実施いたしません。 |
注意事項
- 入札にあたっては、入札しようとされる方(その方が法人である場合はその役員)が暴力団員等に該当しない旨の陳述書等を作成し提出してください。
- 公売物件は、全て滞納処分による差押物件です。
- 地積は、登記簿上に記載された面積で、実測と異なる場合があります。
- 各物件について、状況により公売が中止になる場合があります。
農地に該当する物件に入札する方は、農業委員会等が交付する「買受適格証明書」が必要です。- 公売保証金は、落札できなかった場合は返還します。
- 入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができません。
- 公売財産のうち、消費税及び地方消費税の課税財産の見積価額は、すべて内税価額です。
- 公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
- 落札後、納付していただく買受代金は、落札価格から公売保証金を控除した金額となります。
- 買受代金は、必ず納付期限までに一括で納付してください。
- 納付期限までに買受代金の納付が確認できない場合は、売却決定が取り消され、公売保証金は没収となります。
- 危険負担は、買受代金を納付した時点で買受人に移転します。その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。ただし、農地等の危険負担の移転の時期は、許可又は届出の受理があった時になります。
- 隣地との境界確定、使用者又は占有者に対する明渡し要求、物件内の動産にかかる強制執行などは、買受人が行うことになります。
資料
- 不動産公売チラシ(PDF形式)
- いの町不動産公売ガイドライン(PDF形式)
- 入札のご案内(流れ)(PDF形式)
- 入札書(記入例あり)(PDF形式)
- 陳述書(個人、法人)(PDF形式)
- 入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項(PDF形式)
- 共同入札代表者の届出書(PDF形式)
- 自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項(PDF形式)
- 自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項(PDF形式)
- 委任状(代理人選任届)(PDF形式)
- 公売保証金納付申出書兼返還請求書(PDF形式)
- いの町告示147号別紙(PDF形式)
- 公売保証金及び公売買受代金の銀行振込み口座(PDF形式)
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