自治体情報システムの標準化による文字の変更について

いの町では、自治体情報システムの標準化により、令和8年1月26日から各種証明書や郵送物で使用する文字が「行政事務標準文字」に変更されました。これにより、氏名や住所に含まれる文字が今までと違ったデザインになる場合があります。

行政事務標準文字は、各地方公共団体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理等で使われるものであり、戸籍では従来の文字が保持し続けるため何か手続きが発生することはありません。また、自治体に提出する申請書等は、今までどおりの文字を記載していただくことができます。

行政標準文字とは?

すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成した文字です。

どのように変わりますか?

部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、字形(デザイン)の差の範囲内で変わる場合があります。字体(文字の骨組み)は変わりません。

リーフレット「行政事務標準文字導入についてのご案内(自治体が各種証明書や郵送物で使用する文字が標準化されます)」

参考(外部サイト)

地方公共団体情報システムにおける文字の標準化

地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化


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本庁:町民課

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