選挙の概要

1.組織

いの町選挙管理委員会は、公正な選挙の執行のため、町長から独立した合議制の執行機関として設置されており、いの町議会で選挙によって選ばれた委員により構成されています。

☆委員数 4名
☆任期 4年(令和2年10月7日~令和6年10月6日)

2.会議

選挙人名簿の定時登録にともなう定例会を毎年3月、6月、9月、12月の1日に行っており、選挙やその他必要に応じて臨時会を開催しています。

3.事務局

選挙管理委員会の職務を補助執行するために、設置されています。

4.選挙権

選挙の種類 要件
衆議院、参議院議員 満18歳以上の日本国民
知事、県議会議員 満18歳以上の日本国民
引き続き3ヶ月以上、県内市町村に住所を有している人
町長、町議会議員 満18歳以上の日本国民
引き続き3ヶ月以上、いの町に住所を有している人

5.被選挙権

選挙の種類 要件
参議院議員、知事 満30歳以上の日本国民
衆議院議員、町長 満25歳以上の日本国民
県議会議員 満25歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上、県内市町村に住所を有している人
町議会議員 満25歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上、いの町に住所を有している人

6.選挙人名簿

選挙人名簿は、選挙権のある人を市町村の選挙管理委員会があらかじめ登録をしたものです。選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票ができません。選挙人名簿の登録及び抹消の要件は次のとおりです。

登録要件 満18歳以上の日本国民で、住民届けを出した日から引き続き3ヶ月以上、いの町に住所を有している人
登録抹消 死亡した場合や日本国籍を失ったとき、町外に転出をして4ヶ月を経過したとき

7.投票

選挙当日投票所に行って投票をすることが原則ですが、例外として次の投票方法を利用することができます。

(1)期日前投票

仕事や旅行、冠婚葬祭等の理由で、当日投票所で投票できない方は、投票日前であっても、当日投票所での投票と同じように投票を行うことができます。
※.投票には、期日前投票所で配付する宣誓書の提出が必要です。

(2)不在者投票

選挙人名簿登録地以外に滞在している方で、投票日投票所で投票できない方は、投票日の前に投票を行うことができます。

  • ア.出張、旅行などで、いの町外に滞在されている方は、選挙人名簿登録地以外の市町村選挙管理委員会等で投票を行うことができます。
  • イ.病気や怪我などで入院又は老人ホーム等に入所中の方は、県の選挙管理委員会で指定された病院・老人ホーム等で投票日の前に投票を行うことができます。

(3)郵便等による不在者投票

在宅投票といわれるもので、身体に重度の障害があり、投票所に行くことができない方は、郵便による不在者投票を行うことができます。

○郵便等による不在者投票ができる方

ア.身体障害者手帳をお持ちの方で、次の(ア)~(ウ)に該当する方

  • (ア)両下肢、体幹、移動機能の障害が1・2級の方
  • (イ)心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害が1級~3級の方
  • (ウ)免疫の障害が1級~3級の方

イ.戦傷病者手帳をお持ちの方で、次の(ア)・(イ)に該当する方

  • (ア)両下肢、体幹の障害が特別項症から第2項症
  • (イ)心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害が特別項症から第3項症

ウ.介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5と記載のある方

※郵便等による不在者投票を行うためには、事前に「郵便等投票証明書」が必要になりますので、交付の手続きについては、いの町選挙管理委員会までお問い合わせください。

(4)その他

  • ア.点字投票
    目に障害のある方は、点字による投票ができます。
  • イ.代理投票
    身体の障害などのため、自分で候補者の氏名等を書くことができない方は、係員が代わりに書いて投票することができます。

任期

任期 定数
いの町長 令和6年10月30日
いの町議会議員 令和3年5月31日 18名

Q&A

  • Q.18歳になったら誰でも選挙権が持てて投票できるの?
  • A.満18歳以上の日本国民であれば選挙権を持てますが、地方選挙については、さらに引き続き3ヶ月以上、その区域内に住んでいることが必要です。なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。
    また、投票するためには、いの町の選挙人名簿に登録されていなければなりません。いの町の選挙人名簿に登録されるには、いの町に住民票がある満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(転入届を出した日)から引き続き3ヶ月以上、いの町の住民基本台帳に記録されている必要があります。選挙人名簿の登録は、3月・6月・9月・12月の年4回、各月1日現在で1日に登録され、その他に選挙の公示(告示)日前日にも同様の要件で登録されます。
  • Q.投票所の入場券をなくしたときは投票できないの?
  • A.投票所入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせすることと、投票所での受付事務の効率化を図ることを目的として配付していますので、入場券をなくしたときや持参しなかった場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票はできます。投票の際は、投票所で受付の係員になくしたことなどを申し出てください。
  • Q.投票日に投票に行けないときはどうすればいいの?
  • A.投票日に仕事や旅行、冠婚葬祭等の用事の予定がある人は、選挙の告示日の翌日から投票日の前日まで期日前投票ができます。なお、投票場所や投票時間については選挙管理委員会までお問い合わせください。
  • Q.病院に入院しているときは投票できないの?
  • A.入院している病院が、県の選挙管理委員会が指定した病院であれば、その病院で不在者投票ができます。その場合は、病院の担当者に不在者投票したい旨をお伝えください。また、老人ホームに入所している方の場合も、県の選挙管理委員会が指定した施設であれば同様に不在者投票ができますので、施設の担当者にお聞きください。なお、病院等が指定施設かどうか分からない場合は、選挙管理委員会にお問い合わせください。
  • Q.寝たきりの親族がいるけど投票できませんか?
  • A.その方が「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「介護保険証」をお持ちであれば、その障害・傷病・要介護状態区分の程度に一定の要件がありますが、自宅で「郵便等による不在者投票」ができます。原則として自署できる方が対象になりますが、上肢や視覚の障害の程度によっては、代理記載による投票もできます。なお、この制度を利用するには「郵便等投票証明書」を持っていることが条件ですので、詳しいことは選挙管理委員会へお問い合わせください。

リンク

高知県選挙管理委員会 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/270101/


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