外国人住民の方(住民異動)
転入届
届出人
- 本人または新しい住所の世帯主
- 新しい住所の同一世帯員
- 任意代理人(委任状が必要です。)
委任状の様式は、以下のファイルからダウンロードできます。
届出期間
いの町に住み始めた日から14日以内
※実際に引っ越しをする前の届出は受付できません。
必要なもの
国内からの転入
※マイナンバー(個人番号)カードを利用して転入の手続きをされる場合はこちらをご覧ください。
- 前住所地で交付された転出証明書
- 本人の在留カードまたは特別永住者証明書
- 届出に来る方の 本人確認書類(Word形式/15KB)(ただし、転入される本人が窓口に来られて在留カード等を提示した場合は不要)
- 届出に来る方の印鑑(世帯主または転入される本人が届出の場合不要)
- 転入される方のマイナンバー(個人番号)カード(お持ちの場合のみ)
- 転入される方の住民基本台帳カード(お持ちの場合のみ)
- 委任状(任意代理人が届出する場合)
国外からの転入
- 本人のパスポート
- 本人の在留カードまたは特別永住者証明書
- 届出に来る方の 本人確認書類(Word形式/15KB)(ただし、入国された本人が窓口に来られて在留カード等を提示した場合は不要)
- 届出に来る方の印鑑(世帯主または転入される本人が届出の場合不要)
- 還付された通知カード(お持ちの場合のみ)
- 還付されたマイナンバー(個人番号)カード(お持ちの場合のみ)
- 委任状(任意代理人が届出する場合)
転入届に伴う主な手続き
転入届に伴う主な手続きについては、以下のファイルをご覧ください。
☆注意☆
- 家族で国外から転入される場合は、本国の官憲が発行した続き柄を証明する文書(家族事項証明書、婚姻証明書等)と、日本語の翻訳文が必要です。(訳した人の署名をお願いします。)
- 外国人の方を世帯主とする世帯に、親族の外国人の方が新たに転入することとなる場合には、世帯主との続き柄を証明できる文書(本国の官憲が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書など)と、日本語の翻訳文が必要です。(訳した人の署名をお願いします。)
転居届
※マイナンバー(個人番号)カードを利用して転居の手続きをされる場合はこちらをご覧ください。
届出人
- 本人
- 新しい住所またはいままでの住所の世帯主
- 新しい住所またはいままでの住所の同一世帯員
- 任意代理人(委任状が必要です。)
委任状の様式は、以下のファイルからダウンロードできます。
届出期間
新しい住所に住み始めた日から14日以内
※実際に引っ越しをする前の届出は受付できません。
必要なもの
- 本人の在留カードまたは特別永住者証明書
- 届出に来る方の 本人確認書類(Word形式)(ただし、転居される本人が窓口に来られて在留カード等を提示した場合は不要)
- 届出に来る方の印鑑(世帯主または転居される本人が届出の場合不要)
- 転居される方のマイナンバー(個人番号)カード(お持ちの場合のみ)
- 転居される方の住民基本台帳カード(お持ちの場合のみ)
- 委任状(任意代理人が届出する場合)
転居届に伴う主な手続き
転居届に伴う主な手続きについては、以下のファイルをご覧ください。
☆注意☆
- 外国人の方を世帯主とする世帯に、親族の外国人の方が新たに転居することとなる場合には、世帯主との続き柄を証明できる文書(本国の官憲が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書など)と、日本語の翻訳文が必要です。(訳した人の署名をお願いします。)
転出届
いの町から他の市区町村へ住所を移すときは、「転出届」を提出してください。転入届に必要な「転出証明書」を交付します。ただし、国外転出の場合は、転出証明書は交付されません。
マイナンバー(個人番号)カードを利用して転出の手続きをされる場合はこちらをご覧ください。
また、やむを得えず窓口に来ることができないときは、郵送で転出届の手続きを行うことができます。詳しくは以下のファイルをご覧ください。
届出人
- 本人またはいままでの(いの町での)住所の世帯主
- いままでの(いの町での)住所の同一世帯員
- 任意代理人(委任状が必要です。)
委任状の様式は、以下のファイルからダウンロードできます。
届出期間
引っ越しをする日が決まってから(おおよそ14日前から)引っ越しをするまで、または引っ越し後14日以内
必要なもの
- 本人の在留カードまたは特別永住者証明書
- 届出に来る方の 本人確認書類(Word形式/15KB)(ただし、転出される本人が窓口に来られて在留カード等を提示した場合は不要)
- 届出に来る方の印鑑(世帯主または転出される本人が届出の場合不要)
- 転出される方の通知カード(お持ちの方で、国外転出の場合のみ)
- 転出される方のマイナンバー(個人番号)カード(お持ちの方で、国外転出の場合のみ)
- 転出される方の住民基本台帳カード(お持ちの方で、国外転出の場合のみ)
- 委任状(任意代理人が届出する場合)
転出届に伴う主な手続き
転出届に伴う主な手続きについては、以下のファイルをご覧ください。
世帯変更届
住所の異動を伴わずに、その属する世帯に変更があった場合、及び世帯主に変更があった場合を世帯変更といいます。世帯変更があった場合は、世帯変更届を提出してください。
世帯変更届の種類
世帯分離届 | 世帯の一部の人が、住所を異動せずに、新しく世帯を設けた場合。 |
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世帯合併届 | 世帯の全員が、住所を異動せずに別の世帯に入り、一つの世帯を構成した場合。 |
世帯構成変更届 | 世帯の一部の人が、住所を異動せずに、別世帯の構成員になった場合。 |
世帯主変更届 | 同一世帯の中で、世帯主を変更した場合。 ※世帯主が、死亡・転出・転居などによりその世帯から除かれた場合には、届出が必要です。ただし、もともと一人世帯・二人世帯だった場合は、届出の必要はありません。 |
届出人
- 本人
- 世帯主(現在の世帯主または新しい世帯主)
- 同一世帯員
- 任意代理人(委任状が必要です。)
委任状の様式は、以下のファイルからダウンロードできます。
届出期間
世帯変更のあった日から14日以内
必要なもの
- 届出に来る方の 本人確認書類(Word形式)
- 届出に来る方の印鑑(世帯主または世帯変更される本人が届出の場合不要)
- 委任状(任意代理人が届出する場合)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
☆注意☆
- 外国人の方を世帯主とする世帯に、親族の外国人の方が新たに属することとなる場合には、世帯主との続き柄を証明できる文書(本国の官憲が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書など)と、日本語の翻訳文が必要です。(訳した人の署名をお願いします。)
- 世帯変更届により、国民健康保険、介護保険料等に変更が生じる場合があります。詳しくは、各係にお問い合わせください。
- 世帯分離届をした場合、別世帯となった方の住民票等の発行には委任状が必要になります。
受付窓口
いの町役場町民課 電話088-893-1117
このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 吾北総合支所:住民福祉課
-
- 088-867-2300
- メールフォーム
- 本川総合支所:住民福祉課
-
- 088-869-2112
- メールフォーム
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