外国人住民の方(住民異動)

転入届

届出人

  • 本人または新しい住所の世帯主
  • 新しい住所の同一世帯員
  • 任意代理人(委任状が必要です。)

委任状の様式は、以下のファイルからダウンロードできます。

届出期間

いの町に住み始めた日から14日以内
※実際に引っ越しをする前の届出は受付できません。

必要なもの

国内からの転入

※マイナンバー(個人番号)カードを利用して転入の手続きをされる場合はこちらをご覧ください。

  • 前住所地で交付された転出証明書
  • 本人の在留カードまたは特別永住者証明書
  • 届出に来る方の 本人確認書類(Word形式/15KB)(ただし、転入される本人が窓口に来られて在留カード等を提示した場合は不要)
  • 届出に来る方の印鑑(世帯主または転入される本人が届出の場合不要)
  • 転入される方のマイナンバー(個人番号)カード(お持ちの場合のみ)
  • 転入される方の住民基本台帳カード(お持ちの場合のみ)
  • 委任状(任意代理人が届出する場合)

国外からの転入

  • 本人のパスポート
  • 本人の在留カードまたは特別永住者証明書
  • 届出に来る方の 本人確認書類(Word形式/15KB)(ただし、入国された本人が窓口に来られて在留カード等を提示した場合は不要)
  • 届出に来る方の印鑑(世帯主または転入される本人が届出の場合不要)
  • 還付された通知カード(お持ちの場合のみ)
  • 還付されたマイナンバー(個人番号)カード(お持ちの場合のみ)
  • 委任状(任意代理人が届出する場合)

転入届に伴う主な手続き

転入届に伴う主な手続きについては、以下のファイルをご覧ください。

☆注意☆

  • 家族で国外から転入される場合は、本国の官憲が発行した続き柄を証明する文書(家族事項証明書、婚姻証明書等)と、日本語の翻訳文が必要です。(訳した人の署名をお願いします。)
  • 外国人の方を世帯主とする世帯に、親族の外国人の方が新たに転入することとなる場合には、世帯主との続き柄を証明できる文書(本国の官憲が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書など)と、日本語の翻訳文が必要です。(訳した人の署名をお願いします。)

転居届

※マイナンバー(個人番号)カードを利用して転居の手続きをされる場合はこちらをご覧ください。

届出人

  • 本人
  • 新しい住所またはいままでの住所の世帯主
  • 新しい住所またはいままでの住所の同一世帯員
  • 任意代理人(委任状が必要です。)

委任状の様式は、以下のファイルからダウンロードできます。

届出期間

新しい住所に住み始めた日から14日以内
※実際に引っ越しをする前の届出は受付できません。

必要なもの

  • 本人の在留カードまたは特別永住者証明書
  • 届出に来る方の 本人確認書類(Word形式)(ただし、転居される本人が窓口に来られて在留カード等を提示した場合は不要)
  • 届出に来る方の印鑑(世帯主または転居される本人が届出の場合不要)
  • 転居される方のマイナンバー(個人番号)カード(お持ちの場合のみ)
  • 転居される方の住民基本台帳カード(お持ちの場合のみ)
  • 委任状(任意代理人が届出する場合)

転居届に伴う主な手続き

転居届に伴う主な手続きについては、以下のファイルをご覧ください。

☆注意☆

  • 外国人の方を世帯主とする世帯に、親族の外国人の方が新たに転居することとなる場合には、世帯主との続き柄を証明できる文書(本国の官憲が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書など)と、日本語の翻訳文が必要です。(訳した人の署名をお願いします。)

転出届

いの町から他の市区町村へ住所を移すときは、「転出届」を提出してください。転入届に必要な「転出証明書」を交付します。ただし、国外転出の場合は、転出証明書は交付されません。

マイナンバー(個人番号)カードを利用して転出の手続きをされる場合はこちらをご覧ください。

また、やむを得えず窓口に来ることができないときは、郵送で転出届の手続きを行うことができます。詳しくは以下のファイルをご覧ください。

届出人

  • 本人またはいままでの(いの町での)住所の世帯主
  • いままでの(いの町での)住所の同一世帯員
  • 任意代理人(委任状が必要です。)

委任状の様式は、以下のファイルからダウンロードできます。

届出期間

引っ越しをする日が決まってから(おおよそ14日前から)引っ越しをするまで、または引っ越し後14日以内

必要なもの

  • 本人の在留カードまたは特別永住者証明書
  • 届出に来る方の 本人確認書類(Word形式/15KB)(ただし、転出される本人が窓口に来られて在留カード等を提示した場合は不要)
  • 届出に来る方の印鑑(世帯主または転出される本人が届出の場合不要)
  • 転出される方の通知カード(お持ちの方で、国外転出の場合のみ)
  • 転出される方のマイナンバー(個人番号)カード(お持ちの方で、国外転出の場合のみ)
  • 転出される方の住民基本台帳カード(お持ちの方で、国外転出の場合のみ)
  • 委任状(任意代理人が届出する場合)

転出届に伴う主な手続き

転出届に伴う主な手続きについては、以下のファイルをご覧ください。

世帯変更届

住所の異動を伴わずに、その属する世帯に変更があった場合、及び世帯主に変更があった場合を世帯変更といいます。世帯変更があった場合は、世帯変更届を提出してください。

世帯変更届の種類

世帯分離届 世帯の一部の人が、住所を異動せずに、新しく世帯を設けた場合。
世帯合併届 世帯の全員が、住所を異動せずに別の世帯に入り、一つの世帯を構成した場合。
世帯構成変更届 世帯の一部の人が、住所を異動せずに、別世帯の構成員になった場合。
世帯主変更届 同一世帯の中で、世帯主を変更した場合。
※世帯主が、死亡・転出・転居などによりその世帯から除かれた場合には、届出が必要です。ただし、もともと一人世帯・二人世帯だった場合は、届出の必要はありません。

届出人

  • 本人
  • 世帯主(現在の世帯主または新しい世帯主)
  • 同一世帯員
  • 任意代理人(委任状が必要です。)

委任状の様式は、以下のファイルからダウンロードできます。

届出期間

世帯変更のあった日から14日以内

必要なもの

  • 届出に来る方の 本人確認書類(Word形式)
  • 届出に来る方の印鑑(世帯主または世帯変更される本人が届出の場合不要)
  • 委任状(任意代理人が届出する場合)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

☆注意☆

  • 外国人の方を世帯主とする世帯に、親族の外国人の方が新たに属することとなる場合には、世帯主との続き柄を証明できる文書(本国の官憲が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書など)と、日本語の翻訳文が必要です。(訳した人の署名をお願いします。)
  • 世帯変更届により、国民健康保険、介護保険料等に変更が生じる場合があります。詳しくは、各係にお問い合わせください。
  • 世帯分離届をした場合、別世帯となった方の住民票等の発行には委任状が必要になります。

受付窓口

いの町役場町民課 電話088-893-1117


このページを印刷する
前のページ戻る

このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:町民課
吾北総合支所:住民福祉課
本川総合支所:住民福祉課

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。