マイナンバー(個人番号)カードを利用した転出・転入・継続利用について

マイナンバー(個人番号)カード(以下マイナンバーカード)を利用し、転出地で転出証明書の交付を受けることなく、転出・転入ができる制度を「転入届の特例」といいます。
マイナンバーカードの交付を受けている人が、「転入届の特例」が適用されます(海外転出を除く)。なお、マイナンバーカードに格納された署名用電子証明書は、転出により失効します。

転出届

窓口で手続きを行う場合、マイナンバーカードを利用した転出届であることを係にお伝えください。
郵送で手続きを行う場合は、役場に 特例転出届(Excel形式17KB)を送付してください。
郵送での特例転出の場合、転出処理が済み次第お電話でお知らせしますので、必ず昼間連絡のつく電話番号のご記入をお願いします。

届出期間

転出予定日より14日前または新しい住所に(転入地に)住み始めてから14日以内

届出する方

本人
同一世帯員
法定代理人(15歳未満の者及び成年被後見人の場合は、法定代理人が届出してください。)
任意代理人

必要なもの

本人(法定代理人を含む)または同一世帯員が届出をする場合

  1. 届出に来る方の 本人確認書類(Word形式15KB)
  2. 届出に来る方の印鑑(世帯主または転出される本人が届出の場合不要)
  3. 代理権を証明する書類(コピー不可)(法定代理人が届出をする場合)
    戸籍謄本(いの町に本籍がある方は不要)、成年後見人の場合は成年後見人登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)

※転出する世帯員のうち、一人でもマイナンバーカードを持っている人がいれば、全員が特例転出できます。

任意代理人が届出をする場合

  1. 届出に来る方の 本人確認書類(Word形式15KB)
  2. 届出に来る方の印鑑
  3. 委任状(Word形式15KB)

注意事項

特例転出の場合、転出証明書は発行されません。転入先へはマイナンバーカードを必ずお持ちいただき、マイナンバーカードの交付時に設定した、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を入力していただく必要があります。転入先で転入届をする際は、住み始めてから14日以内に、さらにその日が転出予定日から30日以内でないと届出ができません。(下記転入届の、□届出期間の図を参照してください。)それを過ぎると、転出地に転出証明書を請求していただく必要があります。

特例転出ができない場合

以下のいずれかに該当する場合、特例転出が適用されませんので、通常の転出届で転出証明書の交付を受けてください。

  • 転入先にマイナンバーカードを持っていけないとき
  • 転出日から14日以上経過して転出の届出をしたとき
  • 「転入届の特例」による転入手続きを希望しないとき
  • 廃止、有効期限切れ、紛失等による一時停止等でマイナンバーカードが使用できないとき

転入届

窓口で、マイナンバーカードを利用した転入届であることを係にお伝えください。

届出期間

特例転入は、住み始めてから14日以内、または転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに届出をしてください。それを過ぎると、転出地に転出証明書を請求していただく必要があります。

(例1)転出届を、転出予定日より前に提出し、住み始めた日が転出予定日より後になった場合

(例2)転出届を新しい住所に(転入地に)住み始めてから14日以内に出した場合

届出する方

本人
同一世帯員
法定代理人(15歳未満の者及び成年被後見人の場合は、法定代理人が届出してください。)
任意代理人

必要なもの

本人(法定代理人を含む)または新しい住所の同一世帯員が届出をする場合

  1. 転入する人のマイナンバーカード(転入する方で、マイナンバーカードをお持ちの方全員分)
  2. 届出に来る方の 本人確認書類(Word形式15KB)
  3. 届出に来る方の印鑑(世帯主または転入される本人が届出の場合不要)
  4. 代理権を証明する書類(コピー不可)(法定代理人が届出をする場合)
    戸籍謄本(いの町に本籍がある方は不要)、成年後見人の場合は成年後見人登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)

届出をする方にマイナンバーカードを窓口へお持ちいただき、暗証番号(数字4桁)を入力していただきます。マイナンバーカードを所持している本人ではなく、同一世帯員又は法廷代理人が申請に来る場合でも、暗証番号の入力が必要ですので、事前に確認をお願いします。

任意代理人が届出をする場合

  1. 転入する人のマイナンバーカード
  2. 届出に来る方の 本人確認書類(Word形式15KB)
  3. 届出に来る方の印鑑
  4. 委任状(Word形式15KB)

任意代理人は、暗証番号の入力はできません。転入届はできますが、マイナンバーカードの継続利用の手続きは後日となります。(下記のマイナンバーカードの継続利用の手続きをご参照ください。)

マイナンバーカードの継続利用

マイナンバーカードを転入後も引き続き使用する場合は、下記の継続利用の手続きを行ってください。継続利用をしない場合は、『返納届』を書いてマイナンバーカードを返却していただきます。(返納届は、本人又は法定代理人以外の代理人による届出も可能です。ただし、マイナンバーカードに電子証明書が格納されている場合で本人以外が返納届をされるときは、委任状等が必要になりますので、下記受付窓口にお問い合わせください。)

マイナンバーカードの継続利用の手続き

マイナンバーカードの継続利用の手続きとは、他市町村で作成されたマイナンバーカードを転入先で引き続き利用するために必要なお手続きです。マイナンバーカードの表面追記欄に新たな住所と届出年月日を記載し、マイナンバーカードの内部記録事項を変更します。
マイナンバーカードの継続利用の手続きは、転入届出時またはその日から90日以内に行ってください。(90日を過ぎるとマイナンバーカードは失効します。)手続きには暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。暗証番号がわからない場合は、暗証番号の再設定をしていただきます。

手続きする方

本人
同一世帯員
法定代理人(15歳未満の者及び成年被後見人の場合は、法定代理人が届出してください。)
任意代理人

必要なもの

本人(法定代理人を含む)または新しい住所の同一世帯員が手続きをするとき

  1. 継続利用する人のマイナンバーカード
  2. 継続利用手続きに来る方の 本人確認書類(Word形式15KB)
  3. 継続利用手続きに来る方の印鑑
  4. 代理権を証明する書類(コピー不可)(法定代理人が手続きをするとき)
    戸籍謄本(いの町に本籍がある方は不要)、成年後見人の場合は成年後見人登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)

マイナンバーカードを窓口へお持ちいただき、暗証番号を入力します。カードを所持している本人ではなく、同一世帯員または法定代理人が申請に来る場合でも、暗証番号の入力が必要ですので、事前に確認をお願いします。

任意代理人が手続きをするとき

  1. 継続利用する人のマイナンバーカード
  2. 継続利用手続きに来る方の 本人確認書類(Word形式15KB)
  3. 継続利用手続きに来る方の印鑑
  4. 「券面記載事項変更照会書兼回答書」※代理人の方に見えないように封緘してあるもの

継続利用の手続きにはマイナンバーカードを所持している本人の暗証番号が必要です。暗証番号は任意代理人に知らせてはいけないものですので、任意代理人の方は転入届はできますが、同時にマイナンバーカードの継続利用の手続きはできません。マイナンバーカードを所持している本人の転入手続きが完了した後、役場から本人宛に「券面記載事項変更照会書兼回答書」をお送りし、暗証番号(数字4桁)等を回答していただきます。その回答書を任意代理人の方が持参していただいて(2回目来庁)、マイナンバーカードの継続利用の手続きをしていただきます。(暗証番号は職員が入力します。)

継続利用の注意事項

継続利用を希望した場合でも、次に該当する場合はカードが失効し、継続利用ができなくなります。

  • 住み始めてから14日以内、または転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに転入届をしなかった場合
  • 転入届後、90日以内に継続利用の手続きをしなかった場合

受付窓口・時間

いの町役場町民課
電話088-893-1117
吾北総合支所 住民福祉課
電話088-867-2300
本川総合支所 住民福祉課
電話088-869-2112

平日開庁日の8時30分から17時15分まで受付


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本庁:町民課
吾北総合支所:住民福祉課
本川総合支所:住民福祉課

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