印鑑登録の廃止の手続き
次のようなときは『印鑑登録証亡失 廃止届』を提出してください。
- 印鑑登録証を紛失したとき
※代理人が届出をする場合は、代理権授与通知書(委任状)が必要です。代理権授与通知書は、以下のファイルからダウンロードできます。
代理権授与通知書(PDF形式/139KB) - 印鑑登録の必要がなくなったとき
- 登録している印鑑を変更したいとき
- 登録している印鑑を紛失したとき
- 印鑑登録証の番号が識別できないとき
※2~5について、代理人が届出をする場合は、印鑑登録証を持参すれば、本人から委任を受けているものとみなし、代理権授与通知書(委任状)は不要となります。
届出人と必要なもの
届出人 | 必要なもの |
---|---|
本人 | ・印鑑(認め印可) ・印鑑登録証(※印鑑登録証を亡失しているとき以外に必要です。) ・本人確認書類(※下記の表のAかBのいずれかをお持ちください。) |
代理人 | ・本人の印鑑(認め印可) ・印鑑登録証(※印鑑登録証を亡失しているとき以外に必要です。) ・代理人の本人確認書類(※下記の表のAかBのいずれかをお持ちください。) ・代理人の認め印 ・代理権授与通知書(※印鑑登録証を紛失しているときに必要です。) |
本人確認書類(原本)
A 顔写真つき(1点確認) | 運転免許証、パスポート、個人番号カード、身体障害者手帳等 |
---|---|
B 顔写真なし(2点確認) | 「氏名+住所」または「氏名+生年月日」が記載されているもの 健康保険被保険者証、年金手帳、医療受給者証、預金通帳等 |
廃止後、改めて印鑑登録をするとき
上記の『印鑑登録証亡失 廃止届』により、印鑑登録を抹消します。引き続き印鑑登録が必要なときは、改めて印鑑登録申請をしてください。代理人が印鑑登録申請をするときは、代理権授与通知書(委任状)が必要です。
代理権授与通知書は、以下のファイルからダウンロードできます。
印鑑登録については、次のリンクのページを参照してください。
- (注意)
- 印鑑登録をしている人が転出、あるいは死亡した場合には、転出届、死亡届により自動的に印鑑登録は廃止となります。また、婚姻や離婚などにより登録している印鑑の氏名に変更があった場合も、自動的に廃止となりますので、再度印鑑登録の申請をお願いします。
受付窓口・時間
- いの町役場町民課
- 電話088-893-1117
- 吾北総合支所住民福祉課
- 電話088-867-2300
- 本川総合支所住民福祉課
- 電話088-869-2112
- 枝川出張所
- 電話088-893-1891
- 八田出張所
- 電話088-893-0121
平日開庁日の8時30分から17時15分まで受付
(枝川、八田出張所は12時から13時は昼休みのため閉所しています)
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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 吾北総合支所:住民福祉課
-
- 088-867-2300
- メールフォーム
- 本川総合支所:住民福祉課
-
- 088-869-2112
- メールフォーム
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