令和6年度児童手当制度改正に伴う手続きについて
令和6年10月から児童手当制度が改正(拡充)されます。
変更点
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
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支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末まで(中学卒業まで) | 18歳到達後の最初の年度末まで |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 |
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支払回数 | 年3回(2月、6月、8月) | 年6回(偶数月) |
第3子の数え方 | 18歳到達年度末までの子から数える。 | 親が監護に相当する日常生活上の世話及び必要な世話をしており、経済的に生計の相当部分を負担している、18歳到達年度末~22歳到達年度末までの子がいる場合は、その子から数える。 |
申請、提出書類の確認について
今回の制度改正により、ご自身が申請をする必要かあるかどうかを下記でご確認いただけます。
※保護者のうち所得が高い方が公務員の場合は職場で申請手続きをしてください。
※対象と思われる方には申請案内を9月に送付しておりますが、ご自身が申請をする必要があるかどうか、なおご確認いただけると幸いです。
1.ご自身が申請をする必要かあるかどうか、何を提出する必要があるかを確認する
「手続き確認ページ(只今準備中です)」もしくは 手続き確認フロー(PDF形式)をクリックしてご確認ください。また、何を提出する必要かあるのかもご確認ください。
2.申請・申請方法について
電子申請サービスで申請を受け付けています。電子申請を行うことが難しい場合は、郵送、窓口でも受け付けます。郵送の場合は下記様式(PDF)を印刷してください。
①「児童手当認定請求書」
認定請求書の電子申請QRコード
※支給対象児童と別居している場合は追加で「別居監護申立書」の提出が必要です。
別居監護申立書の電子申請QRコード
②「監護相当・生計費の負担についての確認書」
18歳年度末~22歳年度末までの子の生計を親が経済的に負担しており、18歳年度末~22歳年度末までの子と、18歳以下の子を3人以上養育している場合に提出が必要です。
監護相当・生計費の負担確認書の電子申請QRコード
申請最終期限
令和7年3月31日(月)【必着】まで
- この日までに申請した方は遡って10月分から支給します。
- 改正後の金額が反映される最初の支給は令和6年12月です。初回の支給額に反映するためには令和6年10月31日(木)【必着】までに申請されたものになります。過ぎた方は令和7年1月以降になります。
改正により申請が必要な方
- 所得制限限度額を超えていたため、今まで児童手当支給対象外だった方。
- 高校生世代の児童のみを養育している方(中学校卒業までの児童は養育していない方)。
- 現在児童手当を受給していて、15歳年度末(中学校卒業)までいの町から児童手当を受給していなかった高校生世代を養育している方。
- 高校生世代までの子を養育しており、18歳~22歳(平成14年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた子)の子を監護相当・生計負担している方で、0歳~22歳の子が3人以上いる方。
改正により書類の提出が不要な方
- 現在特例給付を受給している。
- 現在中学卒業までの児童のみを養育しており児童手当を受給している方。
- 現在児童手当を受給していて、15歳年度末(中学校卒業)までいの町から児童手当を受給していた高校生世代を養育している方。
受付・問い合わせ
町民課 088-893-1117
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