家族介護支援金
要介護認定結果が「要介護2」以上で、在宅において介護を要する高齢者を常時介護している介護者に、家族介護支援金を支給します。
支給要件
- 「介護者」、「介護を受ける方」共に住民票がいの町にある方
- 要介護2以上になって3ヶ月以上経過している方
- 直近3ヶ月の間、継続して在宅である方
- 介護者がいの町に納付すべき債務を滞納していないこと
支給要件確認シート(PDF形式)
申請方法
家族介護支援金を申請する場合は、家族介護支援金受給資格認定申請書をほけん福祉課に提出してください。
申請を受理した月の翌月より支給されます(受理した日が月の初日であるときは、その日の属する月から支給されます)
注意
介護者と介護を受ける方が同一世帯でない場合は、民生委員の署名がある介護証明書が必要です。申請日より前の日付の介護証明書は原則受理できません。家族介護支援金受給資格認定申請書に介護証明書を添付することが難しい場合は、申請から1週間以内に介護証明書をご提出ください。提出がない場合、申請を取り下げしたとみなします。
支給額
・要介護高齢者1人につき、月額10,000円
支給月
7月(4月分~6月分まで)
10月(7月分~9月分まで)
1月(10月分~12月分まで)
4月(1月分~3月分まで)
【注意】
要介護高齢者の入院日数、施設への入所、短期入所の合計日数が月の5割以上となっている場合は当該月の支援金は支給されませんので、「家族介護支援金申立書」を支給月の10日までにご提出をお願いします。申立書の未提出による誤支給の場合は家族介護支援金を返戻していただきます。
支給要件の消滅
次に該当する場合は、必ず家族介護支援金受給資格消滅届を提出してください。
- 家族介護支援金の受給中に、要介護高齢者が3か月を超えて入院・入所されたとき
- 介護者でなくなったとき
- 介護者または要介護者が死亡したとき
- 支給要件に該当しなくなったとき
- 家族介護支援金の支給を辞退するとき
受給資格が消滅してから再度申請される場合は、家族介護支援金受給資格認定申請書をご提出ください。このとき、新規申請と同様、上記の支給要件を満たしていることが必要になります。
受給資格の変動
受給資格に変動がある場合(住所変更等)は、家族介護支援金受給資格異動届を提出してください。
このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 本庁:ほけん福祉課(すこやかセンター伊野内)
-
- 088-893-3810
- メールフォーム
開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。