防ごう「高齢者虐待」

介護する人も介護を受ける人も健やかに暮らしていくために

高齢者虐待とは、身体的な暴力だけではなく、高齢者の心や身体に深い傷を負わせたり、基本的な人権の侵害や尊厳を奪うことをいいます。

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「高齢者虐待防止法」という。平成18年4月1日施行)では、次のような行為を虐待と定義しています。

種類 内容
身体的虐待
  • たたく、つねる、殴る、蹴る
  • 無理やり食事を口に入れる
  • 意図的に薬を過剰に服用させる 等
心理的虐待
  • 子ども扱いする
  • 怒鳴る、ののしる、悪口を言う
  • 排泄の失敗等を笑ったり、それを人前で話して恥をかかせる
  • 意図的に無視をする 等
経済的虐待
  • 日常的に必要な金銭を渡さない、使わせない
  • 年金や預貯金を本人の意思や利益に反して使用する
  • 本人の自宅等を無断で売却する 等
性的虐待
  • 排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
  • キス、性器への接触等を強要する 等
ネグレクト
(介護や世話の放棄・放任)
  • 入浴やオムツ交換等の世話をしない
  • 食事・水分を十分に与えない
  • 病気の兆候があるのに診察を受けさせない 等

これらの虐待は、家族等の養護者(介護者)によるものだけでなく、要介護施設従事者等によるものも含まれます。

虐待かも?と思ったら

高齢者虐待は、「気づき」による未然防止・早期発見がとても大切です。虐待かもと思ったら、ためらわずに地域包括支援センターに相談してください(相談・通報先は下記に記載)どなたから連絡があったかということが漏れることはありません。

【参考資料】あなたの気づきが高齢者虐待を防ぎます!(PDF)

虐待を防止するために

介護者の介護疲れや介護に対するストレスは、虐待の発生原因の大きな要因となっています。専門家に認知症の高齢者への対応の仕方等の助言を受けたり、介護保険サービスや介護保険外のサービス等を利用して介護者の負担を軽くすることで、高齢者の虐待を未然に防ぎ、状態を改善できることがあります。一人で悩まずに、地域包括支援センターにお気軽にご相談ください。

相談・通報先

いの町地域包括支援センタ- TEL:088-893-0231

吾北総合支所 住民福祉課  TEL:088-867-2300


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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:ほけん福祉課(すこやかセンター伊野内)

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。