防ごう「高齢者虐待」
介護する人も介護を受ける人も健やかに暮らしていくために
高齢者虐待とは、身体的な暴力だけではなく、高齢者の心や身体に深い傷を負わせたり、基本的な人権の侵害や尊厳を奪うことをいいます。
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「高齢者虐待防止法」という。平成18年4月1日施行)では、次のような行為を虐待と定義しています。
種類 | 内容 |
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身体的虐待 |
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心理的虐待 |
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経済的虐待 |
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性的虐待 |
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ネグレクト (介護や世話の放棄・放任) |
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これらの虐待は、家族等の養護者(介護者)によるものだけでなく、要介護施設従事者等によるものも含まれます。
虐待かも?と思ったら
高齢者虐待は、「気づき」による未然防止・早期発見がとても大切です。虐待かもと思ったら、ためらわずに地域包括支援センターに相談してください。(相談・通報先は下記に記載)どなたから連絡があったかということが漏れることはありません。
【参考資料】あなたの気づきが高齢者虐待を防ぎます!(PDF)
虐待を防止するために
介護者の介護疲れや介護に対するストレスは、虐待の発生原因の大きな要因となっています。専門家に認知症の高齢者への対応の仕方等の助言を受けたり、介護保険サービスや介護保険外のサービス等を利用して介護者の負担を軽くすることで、高齢者の虐待を未然に防ぎ、状態を改善できることがあります。一人で悩まずに、地域包括支援センターにお気軽にご相談ください。
相談・通報先
いの町地域包括支援センタ- TEL:088-893-0231
吾北総合支所 住民福祉課 TEL:088-867-2300
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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ
- 本庁:ほけん福祉課(すこやかセンター伊野内)
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- 088-893-3810
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