いの町SOSネットワーク事業について

認知機能の低下により、自力で帰宅が困難になる可能性がある高齢者、障害者及び障害児(以下「認知症高齢者等」という。)について、行方不明となった場合に早期に発見し保護できるよう、情報を事前登録し、警察等の関係機関で情報共有し、認知症高齢者等の安全と家族等への支援を行います。

対象者

  • いの町に住所があり、在宅生活をしている方
  • 認知機能に支障があると診断されている方で高齢者、障害者及び障害児

申請方法

いの町SOSネットワーク事業の利用を希望する場合は、ほけん福祉課まで申請してください。

いの町SOSネットワーク事業利用申請書の作成のために職員が詳細な聞き取りをし、ご本人の写真撮影を行います。

※申請者は、ご本人または介護者(ご家族等)となります。

町では、申請書の内容について審査をし、いの町SOSネットワーク事業の利用の可否について決定し、その結果をいの町SOSネットワーク事業利用決定・却下通知書により、申請者に通知します。

登録された情報は、関係機関等で共有します。

関係機関等

  1. 土佐警察署
  2. 仁淀消防組合

利用者行方不明時の連絡体制

いの町SOSネットワーク事業の登録を受けた利用者(以下「利用者」という。)が行方不明になった時の連絡体制は、おおむね次のとおりです。

  1. 利用者が行方不明になった時は、家族等が警察署に捜索の依頼をする。
  2. 警察署は捜索の依頼を受けた時は、利用者の捜索を行う。
  3. (2)とともに、警察署は速やかに町、仁淀消防に支援要請の依頼をする。
    【注意】支援要請をしない場合もあります。
  4. 町は、警察署から支援要請の依頼を受けた時は、速やかにSOSネットワーク関係団体に連絡する。
  5. 依頼を受けたSOSネットワーク関係団体は、利用者を発見または保護した場合は、速やかに警察署に連絡する。
  6. 警察署は、発見等に関する情報を受けた時は、速やかに家族等及び町に連絡し、町は関係機関等にその旨を連絡する。

登録情報の変更

利用者について、毎年職員が聞き取りを行い情報の更新をします(入院や施設入所があれば、事業の対象外となります)。

利用者は、次に該当する場合は、ほけん福祉課にご連絡をお願いします。いの町SOSネットワーク事業利用変更届の作成のために職員が詳細な聞き取りをします。

  1. いの町SOSネットワーク事業利用申請書の内容に変更が生じたとき
  2. 利用者の風貌や特徴に著しい変容があったとき

【注意】病気や骨折等により身体状況が変化したときには、情報の更新が必要ですので、ほけん福祉課にご連絡をお願いします。変更された情報は、関係機関等で共有します。

利用の廃止

いの町SOSネットワーク事業の利用が必要なくなった場合や、対象者の要件に該当しなくなった場合は、いの町SOSネットワーク事業利用廃止届をほけん福祉課に提出してください。

いの町SOSネットワーク事業廃止届(PDF形式)


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このページに記載されている内容についてのお問い合わせ

本庁:ほけん福祉課(すこやかセンター伊野内)

開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。
お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。